「サンキューハザード」非常時ランプいつから感謝のサインに? 本来の意図と違う行為は違反になるのか
サンキューハザードは違法となるのか?
道路交通法には、具体的なハザードの使用方法は記載されていません。条文上では、ハザードについて以下の2箇所に記載されています。
「第18条第2項」
自動車(自動二輪車及び小型特殊自動車を除く)は、法第52条第1項前段の規定により、夜間、道路(歩道又は路側帯と車道の区別のある道路においては、車道)の幅員が5.5メートル以上の道路に停車し、又は駐車しているときは、車両の保安基準に関する規定により設けられる『非常点滅表示灯』、駐車灯又は尾灯をつけなければならない。
(後略)
「第26条の3 第3項」
通学学園バスは、小学校等の児童、生徒又は幼児の乗降のため停車しているときは、車両の保安基準に関する規定に定める『非常点滅灯』をつけなければならない。
※ ※ ※
ハザードランプの使用方法として法律を要約すると、「夜間に道幅が5.5m以上の道路に停車・駐車している時は、非常点滅灯をつけなければならない」ということになります。
では、サンキューハザードは違法行為になるのでしょうか。この件について埼玉県警は次のように説明しています。
「厳密にはハザードランプは、挨拶をするものではありません。道路交通法でもそのように定められていないので、使用用途によっては違反行為になる可能性があります」
ハザード本来の使用用途とは違うサンキューハザードですが、運転者同士のコミュニケーションとして確立されている現状では、日常的に使う人もいます。
地域によっては受け取り方が違うこともあるといい、ハザードランプはあくまで非常点滅表示灯です。周囲に誤解を招く使用方法は避け、交通マナーの範囲で使用し、むやみに点灯させることは避けるほうが良いかもしれません。
しかし、「渋滞最後尾ハザード」に関して、最近では静岡県警高速隊やNEXCO西日本が推奨する動きがあります。
静岡県警高速警察隊は、2018年に静岡県内の高速道路で追突事故が相次いで起きたことを重く見て、このハザード点灯を広く呼びかけ始めました。
後方の車両に自車の存在を認知させるという、ハザードランプの本来的な使い方にも一致しますので、こちらは取り締まりの対象にはならないと考えられます。
昨日、都内品川区で、車線変更の為にウインカーを出していたパトカー🚓に道を譲ったら「サンキューハザード」を合図してくれました。
記事冒頭に「教習所では教えてくれませんが」とありますが、私が使用していた学科教本にはサンキューハザードについて明記されているし、授業でも触れられていましたが。
いい加減な記事書くのやめてもらいませんか?
あなた方の"違反"という間違った記事が、Yahoo!ニュースにも掲載されてしまっています。
違反となる根拠を明確に掲載してください。
わたしも教習所でサンキューハザードについて教わりましたので、「教習所では教えてくれない」と思い込みで断定しているのは宜しくないですね。
ただ、ほとんどないんじゃないかとは思いますが、サンキューハザードを見た警察官がその点灯を不適切とみなせば、道路交通法第53条第4項(車両の運転者は、第1項又は第2項に規定する行為が終わったときは、当該合図をやめなければならないものとし、また、これらの規定に規定する合図に係る行為をしないのにかかわらず、当該合図をしてはならない。)より合図制限違反に問うことができます。
わたしがお伝えするのではなく記事に入れておくべき内容ですが、
ご参考までに。
昔、長距離トラックやってた頃、30年以上前だけど当時は大型、速度抑制されてなかったから高速では追い越し車線に入りたがっていると思われるトラックに対してライトを消す、右ウインカーを出す、センターラインを軽く跨ぐ等。また走行車線に入りたがっていると思われるトラックにもライトを消す、左ウインカーを出す、路側帯ラインを跨いで走る等の意思表示をしたものだ。追い越し車線で追い越したい時は先ず右ウインカー、それでもとなるとパッシングもした。昨今の煽りとは違うし主にトラック同士の“阿吽の呼吸”というやつで今とは違ってトラブルにはならなかったものだ。
大切な事ですね。
クルマ同士が会話出来ないのですから「ハザード」や「パッシング」で合図して意思疎通を図る事が大事ですよ。
若い頃、帰宅する足代も無く長距離トラック運転手によくヒッチハイクして乗せてもらいました。感謝。