縁石の「黄色い実線」と「破線」うっかり停めると反則金は最大2万円!? 標識がなくても効力を持つ「駐停車禁止」の意味とは?
車道と歩道の境目にある縁石が黄色く塗られていることがありますが、このペイントは一体何を意味しているのでしょうか。
標識と併せて活用
道路上では、車線のほかにも白や黄色のラインが引かれているのを見かけます。
その中で、車道と歩道の境目にある縁石が黄色く塗られていることがありますが、このペイントは一体何を意味しているのでしょうか。
道路には、クルマが走る車道と路肩を区別する白線やゼブラゾーンなど、様々な表示が存在します。歩道の縁石に引かれた黄色いラインもその一つで、これには2種類あります。
一つは一定の区間に途切れなく続く「実線」、もう一つは線と空白が交互に並ぶ「破線」です。
この黄色いラインは、道路標示における「規制表示」に分類されます。黄色い実線は「駐停車禁止」を、破線は「駐車禁止」を示しています。
これらは道路標識と併用されることもありますが、縁石のペイント単独でもその効力を持ちます。標識と組み合わせることで、その場所が禁止区域であることが一層明確になります。
「駐車」と「停車」は、どちらもクルマが停止する行為ですが、道路交通法では明確に区別されています。法律によれば、「駐車」とは、客待ちや荷待ち、故障などの理由でクルマが継続的に停止することです。ただし、5分を超えない荷物の積み下ろしや人の乗り降りのための停止は除かれます。

また、運転者がクルマから離れていて、すぐに運転できない状態も駐車にあたります。これら以外の理由での停止が「停車」と定義されています。
交通量の多い道路で無秩序に駐停車が行われると、他のクルマの通行を妨げ、事故を引き起こす危険性があります。そのため、道路交通法では特定の場所を「駐車禁止」や「駐停車禁止」として定めています。
例えば、交差点やその端から5m以内の場所、横断歩道や自転車横断帯とその端から5m以内の場所は駐停車が禁止されています。
一方で、トンネル内、急な坂道、道路工事区域の端から5m以内、消火栓や消防水利の標識から5m以内の場所などは駐車が禁止されています。
法律で定められたこれらの場所以外でも、道路の状況に応じて駐停車禁止や駐車禁止の場所が設定されており、それらは通常、標識や縁石のペイントで示されます。
これらの規制に違反すると、交通違反として取り締まられます。駐車禁止の場所で駐車した場合、違反点数2点と1万2000円の反則金が科されます。駐停車禁止場所での違反はさらに厳しく、違反点数は同じ2点ですが反則金は1万4000円となります。
もし運転者がクルマから離れるなどして「放置」と判断された場合は、反則金は2万円にまで上がります。
特に交通量や人通りの多い道路では、駐停車が厳しく規制されていることが少なくありません。円滑な交通の流れを維持し、思わぬ違反を避けるためにも、道路標識とあわせて縁石の黄色いラインといった路上の表示にも注意を払う習慣が求められます。
Writer: くるまのニュース編集部
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