予期せぬトラブルの強い味方「JAF」でも運べない…うっかりで対象外となるクルマとは?

対象車種の範囲内であっても、運べないクルマが存在

 3トン以上のクルマの他には、「大特」「小特」の2種がロードサービス対象外となります。大型特殊とは、カタピラを有する自動車(一部除く)、ロード・ローラ、ショベル・ローダ、ダンパ、フォーク・リフト、農耕作業用自動車、ロータリ除雪車、ターレット式構内運搬車、自動車の車台が屈折して操向する構造の自動車及び内閣総理大臣が指定する特殊な構造を有する自動車など。

 小型特殊は、特殊な構造を持つ、長さ4.7m以下、幅1.7m以下、高さ2.0m以下、総排気量1500cc以下、最高速度15km/h以下という条件に該当するクルマとなります。(農耕車はサイズ、総排気量に制限はなく、最高速度だけ35km/h未満)

 そして、もう一つの運べないクルマとは、「車検が切れたクルマ」です。車検切れのクルマを車検場などに運ぶ際、JAFが運んでくれたら助かりますが、車検切れのクルマは対象外とのこと。これはどのような理由からでしょうか。JAF広報部に聞いてみました。

自走できない車検切れの車も仮ナンバーをつければ、JAFで運んでもらうことが可能

――なぜ車検切れのクルマが運べないのでしょうか?

 道路運送車両法58条で、車検切れの車両は運行に使用してはならないと定められています。JAFのロードサースは『運行上のトラブル』に対応いたしますので、運行できないクルマは対象外となります。ただし、車検切れであっても、仮ナンバーがついていれば『臨時で運行が許可されている』ことになりますので、対応が可能です。

 また、このほか公道を走ることが許されない違法改造車も対応いたしかねます。ただし例外があり、そのクルマを放置しておくことで交通の円滑が阻害される(渋滞発生等)など、やむを得ない事情がある場合は自動車損害賠償責任保険(自賠責保険)の期間内であればこの限りではありません。(JAF広報部)

 車検切れのクルマ、違法改造車はいずれも公道を運行できないクルマになるため、運行上のトラブルに対応するJAFのロードサービスでは対応できない、ということです。

どんな時でも助けに来てくれるJAFの作業現場を写真で見る(6枚)

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