GW明けに届く「自動車税の納税通知書」うっかり放置は厳禁!「車検NG」になる意外な“落とし穴”とは?
GW明けに届く自動車税の納税通知書。5月末の期限を過ぎると延滞金が発生するほか、未払いのままでは車検も受けられません。知っておきたい注意点を解説します。
「自動車税の納税通知書」うっかり放置は厳禁!
毎年、ゴールデンウィークが明けた頃に車両所有者に届くのが、「自動車税/軽自動車税」の納税通知書です。
多くの自治体において支払い期日は5月末日(2026年は6月1日)となっており、放置すると支払い期日を過ぎてしまいやすい税金といえます。
自動車税を支払い忘れた場合にどのようなデメリットが生じるのでしょうか。
まず基礎知識として、クルマの所有にかかる税金について整理します。
クルマにかかる税金は、2026年3月末に「環境性能割」が廃止されたため、現在はクルマの所有者が支払う「自動車税(軽自動車は軽自動車税)」、車検時に支払う「自動車重量税」、購入時の車両やオプションの価格にかかる「消費税」の3種類が主となります。
自動車税の正式名称は「自動車税(種別割)」です。排気量ごとに税額が変動する地方税であり、一方で車検時に支払う「自動車重量税」は国税となります。自動車税の目的は地方財源の確保と環境負荷の軽減で、道路の補修だけでなく教育や医療・福祉などにも活用されています。

では、支払い期日を過ぎてしまった場合はどうすべきなのでしょうか。教習所の元教習指導員I氏に聞きました。
「自動車税の支払いは所有者の義務であり、期日を過ぎても必ず支払わなければいけません。
以前は受領印のある領収書が『納税証明書』として車検に必要でしたが、現在はオンラインで納付情報を確認できる『JNKS(ジェンクス)』が運用されています。
これにより、運輸支局側で納税状況を電子的に照会できるようになりましたが、滞納したままでは車検を通せないことに変わりはありません」
支払い期日を過ぎた場合の納付方法はどうなるのでしょうか。
「期日内であれば、コンビニ、地方税支払サイト、金融機関、スマホ決済などで納付可能です。
ただし期日を過ぎると、コンビニ払いやスマホ決済が利用できなくなる場合があります。その場合は、自治体の窓口などで直接支払わなければなりません。また、延滞金も発生します」(教習所の元教習指導員I氏)
自動車税も支払い期日を過ぎると「滞納」とみなされます。延滞金の利率は、1か月以内の滞納で+2.8%、1か月以上経過した滞納では+9.1%が加算されます。
納付書が見つからない場合は自治体へ再発行を依頼しますが、滞納が続くと届く「督促状」を納付書として使用し、支払うことも可能です。
特に新車から3年が経過して初めての継続車検を受ける場合は、購入時の月割り分を含め、計3回分の自動車税を完納していなければ車検の更新はできません。
「注意点として、スマホ決済の場合は紙の領収証が発行されません。またJNKSへの反映に1週間程度かかるケースがあるため、5月中に車検期限を迎える場合などは、コンビニや窓口で支払って紙の証明書を受け取っておく必要があります」(教習所の元教習指導員I氏)
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自動車税は車両の維持に欠かせない経費です。滞納すると手間やコストが増えるため、通知書が届いたら速やかに納税を済ませておきたいところです。
Writer: くるまのニュースライター 金田ケイスケ
2000年代から新車専門誌・輸入車専門誌編集部を経て独立。専門誌のみならずファッション誌や一般誌、WEB媒体にも寄稿。
中古車専門誌時代の人脈から、車両ごとの人気動向やメンテナンス情報まで幅広く網羅。また現在ではクルマに限らずバイクやエンタメまで幅広いジャンルで活躍中。




























