後席シートベルト義務化から10年 認知度低く約3人に2人が「着用していない」 死傷者数に変化は?

2008年に「後席シートベルト」の着用が義務化。約10年経ったいま「シートベルト着用」における認知度や着用率に変化はあったのでしょうか。

すべての席でシートベルト着用は義務です

 高速道路など速度域が高い場合の事故では、シートベルトの有無により生死を大きくわけることになります。以前は「一般道」において後席シートベルトは義務ではありませんでした。

 しかし、2008年(平成20年)の道路交通法改正から、一般道においても『後席シートベルト着用の義務化』されています。施行から約10年経っている現在、ユーザーへの認知度合いや着用率、死傷者数の増減はどのように変化しているのでしょうか。 

シートベルトは必ず着用しましょう

 まず『シートベルトの義務化』は、「道路交通法第71条の3」によって以下のように定められています。
 
 自動車(大型自動二輪車及び普通自動二輪車を除く。以下この条において同じ。)の運転者は、道路運送車両法第三章及びこれに基づく命令の規定により当該自動車に備えなければならないこととされている座席ベルト(以下「座席ベルト」という。)を装着しないで自動車を運転してはならない。

 ただし、疾病のため座席ベルトを装着することが療養上適当でない者が自動車を運転するとき、緊急自動車の運転者が当該緊急自動車を運転するとき、その他政令で定めるやむを得ない理由があるときは、この限りでない。

 自動車の運転者は、座席ベルトを装着しない者を運転者席以外の乗車装置(当該乗車装置につき座席ベルトを備えなければならないこととされているものに限る。以下この項において同じ。)に乗車させて自動車を運転してはならない。
(後略)

※ ※ ※

 上記の道路交通法により、シートベルト着用義務に違反した場合は、『違反点数1点・反則金なし』の罰則が科されます。

 ところが、後席に関しては高速道路のみに『違反点数1点、反則金なし』の罰則が課せられ、一般道ではいまも違反点数や反則金の罰則がありません。一般道で後席シートベルトを着用しないケースが多く見られますが、罰則がないだけで間違いなく違反行為になります。

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