保護するはずが逆に「あおり」の対象に 免許取得1年以内の掲示義務「初心者マーク」
運転免許を取得後、1年以内は「初心者マーク」を掲示しなくてはいけません。では、掲示ルールとはどういったものなのでしょうか。
初心者マークの掲示を忘れずに
運転免許を取得し、初めての公道を走る前には、教習所で教わったとおりにシートやミラーの位置を合わせる動作は初々しく、慣れてしまうと忘れがちなものです。
同様に、運転免許を取得後に忘れてはいけないものとして「初心者マーク」があります。『若葉マーク』ともいわれるこのマークの正式名称は、『初心運転者標識(以下:初心者マーク)』です。運転免許を取得後、1年以内のドライバーはクルマに掲示しなければいけません。
初心者マークとは、初心者ドライバーを保護する観点から1972年に導入された制度です。道路交通法第71条の5第2項で定められたルールで、「前面及び後面に内閣府令で定める様式の標識」の掲示を義務付けされています。
掲示義務を怠った場合、「初心運転者標識表示義務違反」の対象となり、反則金4千円の違反点数1点という罰則が適応されます。また、レンタカーやシェアリングカーなど他人のクルマでも初心者マークは掲示義務があります。ただし、レンタカー会社では、無償貸出、有償貸出、貸出無し、とそれぞれ対応が異なります。
また、初心者マークを貼る位置には、『車両の前後両方に必ずつける』『視認性の高い部分(地上0.4mから1.2m以内)』というルールが存在し、前後どちらかのみやフロントガラスに掲示するのは違反対象になります。
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