保護するはずが逆に「あおり」の対象に 免許取得1年以内の掲示義務「初心者マーク」
初心者ドライバー以外にも違反の可能性
初心者マークに関する違反は、当事者(免許取得1年以内)以外のドライバーも該当する場合があります。初心者ドライバーを保護するというルールのため、「初心者マーク」を掲示しているクルマに対して、『幅寄せ』や『割り込み』をした場合には、道路交通法違反になります。
しかし、初心者マークを付けたドライバー数人に話を聞いたところ、「2車線以上ある大通りを走行していると横からよく幅寄せされる」「ウインカーをつけずにグイっと割り込みされることがあり、怖い思いを何度もした」など、初心者マークを付けていることで、怖い思いをしているというドライバーも多いようです。
近年、多発している「あおり運転問題」にも発展する可能性もあり、街中で「初心者マーク」などを掲示したクルマを見つけた場合は、“思いやりのある運転”を心掛けましょう。
また、「初心者マーク」と類似する標識として、『高齢運転者標識(高齢運転者マーク)』、『聴覚障害者標識(聴覚障害者マーク)』、『身体障害者標識(身体障害者マーク)』もあります。
このなかで掲示義務があるのは、『聴覚障害者マーク』となり「初心者マーク」と同様に掲示違反した場合は、反則金4千円の違反点数1点という罰則が適応されます。ただし、他車ドライバーの掲示該当車に対する違反行為は、掲示義務に関わらず違反対象です。
各標識掲示車に対して違反をした場合は、反則金(大型車(中型車を含む) 7千円、普通車・二輪車 6千円、小型特殊 5千円)の違反点数1点になります。
【了】
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