首都高が“ガチ警告”「絶対にやめてください!」! 超・悪質な「重量オーバートラック」が道路を“破壊”! 「ドカ積み荷物」が「局所集中攻撃」に… 「軸重超過」注意を呼びかけ
首都高は公式SNSで「軸重超過での走行は法令違反です」と注意喚起の投稿を行いました。どういうことなのでしょうか。
貨物車なら起こり得る「軸重超過」
首都高は2026年2月4日、公式SNSを更新。「軸重超過での走行は法令違反です」と、注意喚起の投稿を行いました。
一体どういうことなのでしょうか。
「軸重」とは、車軸(左右の車輪)にかかる重さをいいます。乗用車ではあまり馴染みがありませんが、トラックやトレーラーなどの大型貨物車で荷物を積むときには、この軸重をよく考えなくてはなりません。
大型貨物車では荷物の量が多く、重さもあるため、荷物の積み方で車軸にかかる重さはかなり違ってきます。
何も考えず、うしろから一方的に荷物を詰めていくと、容易に後輪の軸重超過となり得ます。またトレーラーなどでバランスよく荷物を積んだとしても、そのあと複数地点で荷卸しをしていくと、荷物が減ったことでバランスが崩れていき、結果軸重超過になることもあります。
車軸の真上に集中すると、車軸に負担をかけます。疲労が蓄積して折れたり破断したりして、車両故障を招くだけでなく、カーブで横Gがかかったときに、横転したりスリップするリスクが高まります。
またタイヤが潰れて劣化を早めたり、偏摩耗を起こします。溝がすぐになくなり、雨の日にブレーキが効かなくなったり、スリップしやすくなります。

ここまでは単に運送事業者が困るだけですが、何よりも問題なのが、軸重超過で走行すると、道路に甚大なダメージを与えることです。
積載量が法律の基準内であったとしても、軸重超過で局所的に重さが集中した場合、1つの軸(すなわちタイヤ1輪)に非常に大きな圧力がかかります。
結果、舗装や橋、高架などの構造物に対して、大きなストレスをかけ、道路の劣化を早めることになります。
具体的には、軸重を制限値の10tよりもオーバーした20tの状態で通行すると、道路のコンクリート床版に対し、制限値最大で通行したクルマの「4096倍」という途方もないダメージを与えます。
国の試算によれば、道路の劣化の9割は、わずか0.3%の台数の重量超過車両が引き起こしているといいます。
こうしたことから、法律では軸重に関して制限値が定められており、道路法第47条第1項および車両制限令第3条では、軸重「10t」が上限と明確に決まっています。
いっぽう、トンネルの掘削機や橋桁など大型資材の輸送や、鉄道車両、大型重機、変圧器など、どうしても分解できず、車両制限令を超える場合もあります。
そのときは、走行機会毎に運行経路や車両の詳細を記した書類を集め、通っても良いかという許可を道路管理者にもらう必要があります。これを「特殊車両通行許可申請(特車申請)」といい、許可が降りれば特例で通行することができます。
特車申請はオンラインでもできるようになりましたが、それでもなお軸重超過をはじめとする、重量オーバー車の無許可走行はなくなっておらず、道路各社は頭を悩ませています。
特に近年では、多くの道路が建設から数十年経過したことで、そもそも劣化がひどくなっており、こうした重量オーバー車の通行が、さらなる急速な劣化に拍車をかけています。
首都高は今回、SNSで「法令違反です!!」と強調したうえで、軸重超過について、以下のように説明しています。
「軸重超過で走行すると道路が傷み、補修工事が増加する原因となります。補修工事が増加すると、渋滞が発生し、他のお客さまにご迷惑をおかけすることにも繋がります。
横転などの重大事故になる可能性もあり、大変危険ですので軸重超過は絶対におやめください!」
主に大型車を運行する事業者に対して、軸重超過をしないよう、法令遵守を呼びかけています。
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なお、首都高では車両制限令違反者車両を「極めて危険な車両」と指摘し、取り締まりを強化しています。
違反が判明した場合、「次の出口で降りなさい」という退出命令のほか、あまりにも違反のレベルがひどい場合、高速から出ていかせるだけでなく、荷物の積み込み地などに戻り、制限値内になるまで「荷物を減らしなさい」という命令を発出しています。
また、法定値の2倍超えの違反など特に悪質な場合は警察への告発を実施し、何度も繰り返す悪質な物に対しては、割引の停止や事業者の責任者を呼び出して、対面で指導して再発防止の文書を書かせるなど、違反車両の撲滅を目指しているとのことです。
公式サイトでは一般利用者からの情報提供も呼びかけており、荷台の嵩上げダンプなどを見かけたら、首都高お客様センター「03−6667−5855」への連絡を求めています。
ちなみに道路法第104条では、道路管理者の許可なく制限を超える車両を通行させた場合、あるいは許可証を不携帯していた場合、100万円以下の罰金が科されます。運転者だけでなくそれを雇っている法人も、この罰則を受ける「両罰規定」です。

























