第二通行帯走行はNG 原付バイクの走る車線と、走れない道

くるまの普通免許を持っていたら乗ることができる原付バイク。お手軽でちょっとした足にも便利なのですが、いざ乗るとなるとその独特な交通ルールに戸惑ってしまう…、ということはありませんか? その他、注意しなければならないルールをお届けします。

原付は原則として「第一通行帯」を走行する義務とは?

 原付バイク、いわゆる排気量が50cc以下の第一種原動機付自転車における独特な交通ルールがあります。今回はお伝えするのは原付は原則として「第一通行帯」を走行する義務があることと、「2輪通行禁止」の標識についてです。

原付は原則「第一通行帯」を走行する義務があります

 原付は原則的に「第一通行帯」、つまり、複数車線のある道路では一番左側の車線を走るよう次のように「道路交通法」にて定められています。

<道路交通法 第二十条 第一項>
「車両は、車両通行帯の設けられた道路においては、道路の左側端から数えて一番目の車両通行帯を通行しなければならない。ただし、自動車(小型特殊自動車及び道路標識等によって指定された自動車を除く)は、当該道路の左側部分(当該道路が一方通行となっているときは、当該道路)に三以上の車両通行帯が設けられているときは、政令で定めるところにより、その速度に応じ、その最も右側の車両通行帯以外の車両通行帯を通行することができる」

 ただし、「指定通行区分」がある道路については、

<道路交通法 第三十五条 第一項>
「車両(軽車両及び右折につき原動機付自転車が前条第五項本文の規定によることとされる交差点において左折又は右折をする原動機付自転車を除く)は、車両通行帯の設けられた道路において、道路標識等により交差点で進行する方向に関する通行の区分が指定されているときは、前条第一項、第二項及び第四項の規定にかかわらず、当該通行の区分に従い当該車両通行帯を通行しなければならない。ただし、第四十条の規定に従うため、又は道路の損壊、道路工事その他の障害のためやむを得ないときは、この限りでない」

 とあるように、交差点などで、直進したいときに第一通行帯が左折レーンになっていた場合は、直進レーンを走行するように指示されています。しかし、二段階右折する場合については除かれているので(上の条文の「前条第五項本文の規定」部分にかかります)、前にも説明したように、二段階右折する場合には「指定通行区分」があっても、第一通行帯を走ることとなるので、これとは異なることになります。

 ちょっとわかりにくいのですが、原付バイクは原則として一番左側の車線を走り、交差点では二段階右折をする場合を除き指定通行区分に従うということになります。ややこしいですよね。これに違反して取り締まわれてしまった場合、「通行区分違反」や「指定通行区分違反」として反則金が5000円、違反点数1点が課せられます。

原付バイクの走る車線と、走れない道を写真で見る(2枚)

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