県警が「取り締まりやります!」宣言! 重量オーバーの「超・迷惑トラック」を“一斉検挙”へ! ルールガン無視&人名軽視の「過積載車両」を一網打尽! 茨城県警が強化取締り実施

茨城県警は公式SNSで、貨物車による死亡・重傷事故が相次いでいることから、過積載の取り締まりを強化していくと明らかにしました。

重大事故多発で引き続き取り締まりを強化

 茨城県警は2026年1月17日、公式SNSを更新。13日以降、県内で貨物自動車による死亡・重傷事故が相次いで発生していると報告し、過積載の取り締まりを強化していると明らかにしました。
 
 一体どういうことなのでしょうか。

 トラックやダンプ、トレーラーなどの貨物車両では、積める荷物の重さの上限を定めた「最大積載量」が決まっています。

 これをオーバーした状態は「過積載(オーバーロード)」といい、道路交通法や道路運送車両法に抵触する、れっきとした違反で、処罰の対象となります。

 さらに過積載で走行することは、法律に触れているという事実だけでなく、大事故を起こすリスクが急激に高まり、周囲の交通に危険を及ぼします。

 その最大のリスクが「ブレーキが効かなくなること」です。

 物理の法則上、重量があるものが止まりにくくなることがありますが、最大積載量の数倍、何百kg以上という重大な過積載ともなれば、「停まりにくさ」は合法状態とは比べ物になりません。

 全日本トラック協会によれば、80km/hで走行中の10トントラックが、最大積載量上限マックスの10トンを積んで合法状態で走行する場合、その制動距離は50.3mですが、たった8トンの過積載(18トン積み)になると、20mの長い70.3mに延長。電車1両分、大型トラック2台分に相当します。

 もし人や自転車が飛び出してきたら、前のクルマが急ブレーキを踏んだら、合法状態から遥か遠くにオーバーランすることになります。加えて、重量増によるエネルギーの増大もあり、突っ込んだ場合に与える衝撃も甚大です。

 また事故に至らなくても、過積載により「操縦性の低下」と「トラックの致命的な故障」を招きます。

 数百kgオーバーの過積載では、荷台が異常な重さになり、荷重バランスが崩壊します。カーブで想定以上のGがかかり横転・転覆したり、遠心力が働き、曲がりきれなくなります。あるいは駆動輪のリアが重くなれば、スリップする可能性もあります。

 車両にも重量増加により、シャシや駆動系にじわじわとダメージを与え、即走行不能になります。重くて加速しないことで、目一杯アクセルを踏んで燃費が悪くなり、エンジンの重故障も引き起こしかねません。タイヤも偏摩耗を起こし、ブレーキの効きにくさやスリップのしやすさに拍車をかけます。

 そして、過積載車が通行することで、道路の舗装や橋脚、高架などの構造物にもダメージを与えます。補修のために道路を規制して工事が行われ、迂回や時間ロスを強いられるとともに、貴重な税金が投入されます。

 そうして事故を起こせば、事故自体の責任に加え、ルールを破って過積載をしていた事実に対しても厳しい追及がなされます。法律を守っていないことから、保険が下りない可能性もあり、結果として大損害になります。

 当然、その状態での走行を許した会社にも責任が及び、社名の公表などで取引先からの仕事を打ち切られるなど、社会的な制裁も受ける可能性があります。

トラックのイメージ(画像:写真AC/検挙された過積載車両とは無関係です)
トラックのイメージ(画像:写真AC/検挙された過積載車両とは無関係です)

 さて、茨城県警では近年、過積載の取り締まりを強化しており、大型車の通行が多い主要国道を中心に、白バイや覆面パトカーなどを使って、直接過積載疑いのクルマを1台ずつ調べているほか、抜き打ちで重力測定所を設け、その場で検挙しています。

 特に、産業廃棄物の運搬に関しては目を光らせており、県と合同の捜査で、過積載を行った荷主の正体や産廃の出どころ、行先の特定を進めています。

 さらに、県警のヘリコプターも活用しているといいます。交通機動隊の隊員が同乗し、上空から荷台の状態をカメラで監視。過積載疑いの車両を見つけると、すぐに地上の白バイやパトカーへ連絡し、停止命令を下してチェックしています。

 2026年に入ってから、すでに死亡事故や重傷事故が発生しているといい、2026年も引き続き、取り締まりを強めていく構えです。

 同警は「車体の大きさ、積み荷の重さに比例して、運転者の責任は大きくなります。過積載は事故の元!」と呼びかけています。

※ ※ ※

 過積載が依然として行われている背景として、ドライバーや運送会社に仕事を依頼する“荷主”の立場が非常に強いことがあります。

 ドライバーや運送会社がルールを守ろうとしても、コストを削りたい荷主が「重量オーバーしても運べ」という圧力を与え、仕方なくそれに応じる形になっているのです。

 ただし、2014年には制度が改正され、過積載などの違反行為が見つかった時、捜査でドライバーや運送会社だけでなく、荷主が関与していないかをチェックするようになりました。

 もし過積載に関与していた場合、荷主に対して即刻改善要求と荷主名の公表などが実施される「荷主勧告」が発動されやすくなりました。

 今後、過積載の“諸悪の根源”となっている荷主に対し、厳しい視線が向けられるようになります。

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