「もう? 恐怖の手紙、届くかも?」 自動車税の納付書、実はもっと早くもらうことができた? どんな方法?

クルマを所有するうえで避けて通れないのが自動車税の支払いです。ゴールデンウィークの前後に手元に届くことが一般的で、連休中の予定と重なり慌ただしさを感じる人も少なくありません。しかし実は、この納付書はある条件のもとでは、もっと早く受け取ることができるとされています。

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1件のコメント

  1. 自動車税は自動車が贅沢品だった時代に作られた贅沢税的要素を多分に含む事実上の固定資産税です。
    過給機登場以前の高級車は大排気量車ばかりでした。ゆえに、排気量が算定基準となっています。車検が切れていても「登録されて(所有して)いる」だけで都道府県により徴税されることから、限りなく固定資産税に近い性質のものなのです。でも、法人名義の車両は固定資産台帳に記載し減価償却が認められてはいるけれども、固定資産税の対象にはなりません。なぜなら、かの大蔵省様(現財務省様)が「自動車税は事実上の固定資産税なので、二重課税として問題になるから」と実に慈愛に満ち満ちたご配慮をしてくださっているからです。つまりは自動車税は固定資産税なのです。

    そんな中、EVの普及により、排気量を基準とする自動車税の算定基準が曖昧になってきました。そこで財務省様におかれましては「自動車税は走行距離に応じた算定基準に」という「固定資産税をサブスク化する」という人知を超えた議論がなされているとか。

    いやいや、違うだろ。
    自動車税は「減価償却が認められないというイビツな固定資産税」そのものではないか。初年度登録から13年経過で、減価償却どころか絶対に納得できない超絶逆進性で税額が増額されているではないか。15年落ちで20万円で買った2000ccクラスのゲロ安中古車と、新車で200万円超でかった軽自動車を比較したとき、どちらの資産価値が高いのかは自明の理。自動車税は「原価償却が認められる固定資産税」に統合されて然るべきなのだ。

    不動産の固定資産税は全国各地の路線価を調査し、それを基準に算定されます。自動車も同様に中古車の型式・年式別の平均的な取引相場に応じた資産価値で評価(路線価調査よりずっと簡単ですよね)し、固定資産税として都道府県が徴収すべきです。さすれば、何年経っても値下がりしない超高級車を値上がり期待で買いまくるような富裕層から、毎年ガッツリと固定資産税を徴収できますよね。米国政府による「軽自動車規格は非関税障壁だ」とする主張にも「いやいや、そんなことないから」と反論できますよね。

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