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2件のコメント

  1. ライターの認識が良く理解できないが、いわゆる一般のマーカーランプは保安基準上の「側方灯」には成り得ない。法の要件を満たして居ないし、認証を取得されて居ないものがほとんどだからだ(認証を取得して居る物も有る)。国内で走行する大型車は一般に、側方灯では無くオレンヂ色の側方反射器を装備して居るので、そのままでも充分車輛登録ができる(側方灯の車両も有る)。路肩灯は元々巻き込み確認のための装備だったが、一部ダンプ車等のオフロード走行時などの、軟弱路面等の確認のために大型化して行ったのが発端と思われる(もちろん大型化は違法である)。適法品を外し、大型の物(一般的には作業灯と思われる)に装換されたものが多い。作業灯は法規上「走行時に使用しない灯火」として扱われるので、運転席から制御できないように成って居るが(運転席から点灯したり消灯したりできない)、配線に工夫をして居たり、点灯状態のまま運行して居たりする(もちろん適法では無い)。そもそも「保安基準」の意義は、安全性確保、公害防止、環境保全などで(それだけでは無い)、要は周りに迷惑を掛けないという根本論が有る。他者に迷惑が掛かる様な装備は、その法の意義から外れるので厳に慎むべきである。

  2. こういった職種は、就く人があっち系が多いね。周りに迷惑かけるのは当たり前な人達だよね

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