「まぶしすぎ!」 トラックの“目つぶしランプ”違反にならないの? 「大迷惑」な明るい「横ランプ」 法律にはどう示されているのか

側面に非常に眩しい白ランプを備えたトラックと遭遇することがあります。これは違反ではないのでしょうか。

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2件のコメント

  1. ライターの認識が良く理解できないが、いわゆる一般のマーカーランプは保安基準上の「側方灯」には成り得ない。法の要件を満たして居ないし、認証を取得されて居ないものがほとんどだからだ(認証を取得して居る物も有る)。国内で走行する大型車は一般に、側方灯では無くオレンヂ色の側方反射器を装備して居るので、そのままでも充分車輛登録ができる(側方灯の車両も有る)。路肩灯は元々巻き込み確認のための装備だったが、一部ダンプ車等のオフロード走行時などの、軟弱路面等の確認のために大型化して行ったのが発端と思われる(もちろん大型化は違法である)。適法品を外し、大型の物(一般的には作業灯と思われる)に装換されたものが多い。作業灯は法規上「走行時に使用しない灯火」として扱われるので、運転席から制御できないように成って居るが(運転席から点灯したり消灯したりできない)、配線に工夫をして居たり、点灯状態のまま運行して居たりする(もちろん適法では無い)。そもそも「保安基準」の意義は、安全性確保、公害防止、環境保全などで(それだけでは無い)、要は周りに迷惑を掛けないという根本論が有る。他者に迷惑が掛かる様な装備は、その法の意義から外れるので厳に慎むべきである。

  2. こういった職種は、就く人があっち系が多いね。周りに迷惑かけるのは当たり前な人達だよね

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