たった7000円払わず「まさかの逮捕」!? 「忙しい」と出頭要請を“ガン無視”し続けた男に「自業自得」と呆れ声も 埼玉県警「逃げ得は許されない」
警察からの再三の出頭要請に応じず、交通違反の反則金を滞納し続けたとして、埼玉県警は2026年7月2日までに東松山市に住む33歳の男を逮捕しました。反則金を滞納すると、このような強制的な措置に移行する可能性があるため、注意が必要です。
反則金の納付を放置していると“逮捕される”可能性も!
埼玉県警交通指導課は2026年7月2日までに、道路交通法違反(一時不停止)の疑いで、埼玉県東松山市に住む会社役員の33歳の男を逮捕しました。
男は2024年3月15日、県内にある交通整理がおこなわれていない交差点をクルマで通行した際、停止線の直前で一時停止せずに進行した疑いが持たれています。
原則として一時不停止は「青切符」の対象となる交通違反であり、一定期間内に反則金を納付すれば、その時点で違反の処理が完了し、本来は逮捕されるような違反ではありません。
しかし男は7000円の反則金を納付しなかった上、警察からの再三の出頭要請にも応じなかったことから、今回の逮捕に至りました。
男は出頭要請に応じなかった理由について「仕事が忙しかった」と話しています。埼玉県警はこれに関して、「公平な交通取締りのためにも、今後も悪質な反則金未納付者に対する捜査を継続していきます。逃げ得は許されません」とコメントしています。
なお県警によると、今回の逮捕により、2026年中の逮捕者は9人になったということです。
このニュースに対してインターネット上では、「2年間も銀行や郵便局に行く時間も取れないなんて大変な仕事ですね。どうせ捕まらないとタカをくくっていたのだろうけど」「逮捕される方がよっぽど仕事に影響が出ることが分からんのかね」といった声が寄せられています。
加えて「再三の出頭要請って、2回くらいで何の連絡も無ければ逮捕でいいと思う」「反則金だけでなく、ちゃんと延滞金などつけて請求してほしい」「人件費もかかっているのだから、それも支払うべき」など、出頭要請の回数に上限を設けることや、反則金滞納者への罰則強化を求める意見も聞かれました。

意外と知られていませんが、交通違反の反則金を納付せず、警察からの再三の出頭要請にも応じなかった場合は、今回の事例のように逮捕といった強制的な捜査手続きに移行するおそれがあります。
ただし、反則金を納付しなかったからといって直ちに逮捕されるわけではなく、刑事手続きに移行するまでには原則として以下のような流れがあります。
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1. 交通違反の際、青切符とともに交付された「納付書」で期限内に反則金を納付しなかった場合は、警察に出頭して新たな期限の納付書を受け取ることが可能。その納付書で反則金を支払えば、その時点で交通違反の手続きは終了。
2. 交通違反の際に交付された納付書で反則金を納付せず、なおかつ警察にも出頭しなかった場合、違反者の自宅に反則金相当額と送付費用を合わせた「納付書」が郵送される。この納付書を使って反則金を支払えば、交通違反の手続きは終了。
3. 上記2の時点でも反則金を納付しなかった場合は刑事訴訟手続きに移行する。
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このように、交通違反時に交付された納付書で支払いができなかった場合でも別の対応策があります。反則金が納付されていない場合、警察から電話や文書での連絡が来ることがあるため、連絡には応じられるようにしておきましょう。
また反則金の納付は、違反者本人の承諾を得た上で、家族や知人などの代理人が納付することもできます。本人が納付できない場合には、他の人に納付を依頼するのも一つの手段といえるでしょう。
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交通違反の反則金の納付方法をめぐっては、現在、銀行や郵便局などの窓口でしか手続きができないケースがほとんどです。
その一方で秋田県や島根県では銀行ATMやインターネットバンキングを利用した反則金の納付も可能であり、「納付がしやすくなるので全国に広めるべき」との声も上がっています。
今後、違反者にとって反則金を納付しやすい仕組みづくりの構築も求められるといえるでしょう。
Writer: 元警察官はる
2022年4月からウェブライターとして活動を開始。元警察官の経歴を活かし、ニュースで話題となっている交通事件や交通違反、運転免許制度に関する解説など、法律・安全分野の記事を中心に執筆しています。難しい法律や制度をやさしく伝え、読者にとって分かりやすい記事の執筆を心がけています。
















