「まぶしすぎ!」 トラックの“目つぶしランプ”違反にならないの? 「大迷惑」な明るい「横ランプ」 法律にはどう示されているのか

側面に非常に眩しい白ランプを備えたトラックと遭遇することがあります。これは違反ではないのでしょうか。

トラックの「目つぶしランプ」 違反の可能性も

 夜間にクルマを運転していると、車両側面に装着されている白ランプが非常に眩しいトラックやトレーラーを見かけます。
 
 これは違反ではないのでしょうか。

トラックの「眩しいライト」の正体とは
トラックの「眩しいライト」の正体とは

 まず、トラックやトレーラーの側面を照らすランプにはどのようなものがあるのでしょうか。乗用車のフロントフェンダーやドアミラーにある方向指示器(ウインカー)を除いたものをみてみます。

 まず、「側方灯」と呼ばれるランプが備わっています。この側方灯はマーカーランプとも呼ばれ、ほかのクルマに対し、夜間に車体の長さを把握しやすいように真横に設置されています。

 国土交通省が定める道路運送車両の保安基準(保安基準) 第35条の2によると「長さ6メートルを超えるトラック、およびポール・トレーラ(トレーラー)は側方灯または側方反射器を備えなければならない。」と明記され、装着が義務付けられています。

 また、道路運送車両の保安基準の細目を定める告示(細目告示) 第204条第1項では、ランプの色は橙色(テールランプなどと共通の場合は赤でも可)でかつ、その光が他の交通を妨げないものと決まっています。

 そして、この側方灯とは異なるものもあります。それが「タイヤ灯」(路肩灯とも)です。

 タイヤ灯は内輪差の大きなトラックで、巻き込み事故を予防するために設置されるものであり、側方灯とは役割が異なります。

 保安基準では「その他の灯火」に適合させたものがほとんどで、照らす範囲は後輪の下部がメイン。真横を照らす側方灯とは異なっています。

 また、その明るさは厳密に決まっています。保安基準の第218条第12項では「光度は300cd(カンデラ)以下でなければならない」と明るさが明確に定められています。

 このように乗用車と違って、トラックやトレーラーの側面には保安基準で装着が必要、あるいは装着してもよいランプが存在するのは事実です。

 しかし、非常に眩しいランプの多くは、いずれのランプの役割を一切果たしていないものがほとんどです。

 側方灯のように車体の長さを示すものではなく白色で、さらに目がくらむような眩しさ。この時点で保安基準外である可能性が高く、違反として検挙される可能性があります。

 また、作業灯など停止状態で使用するものを公道で点灯させることも、こちらも違反になる可能性があります。

※ ※ ※

 大型車は死角が大きく、特に夜間走行時などでは並行するクルマとの衝突や、交差点の左折時における横断歩行者・自転車などの巻き込み事故も発生しています。

 そのため、車両側面の安全確認は非常に大切なものですが、かといって保安基準に合致せず、周囲のクルマに迷惑となるようなランプを点灯させてはいけません。

 夜間の走行は速度を落とすとともに、右左折や進路の変更時はウインカーを十分に点灯させ、巻き込み確認や目視による確認を十分に行う必要があります。

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2件のコメント

  1. ライターの認識が良く理解できないが、いわゆる一般のマーカーランプは保安基準上の「側方灯」には成り得ない。法の要件を満たして居ないし、認証を取得されて居ないものがほとんどだからだ(認証を取得して居る物も有る)。国内で走行する大型車は一般に、側方灯では無くオレンヂ色の側方反射器を装備して居るので、そのままでも充分車輛登録ができる(側方灯の車両も有る)。路肩灯は元々巻き込み確認のための装備だったが、一部ダンプ車等のオフロード走行時などの、軟弱路面等の確認のために大型化して行ったのが発端と思われる(もちろん大型化は違法である)。適法品を外し、大型の物(一般的には作業灯と思われる)に装換されたものが多い。作業灯は法規上「走行時に使用しない灯火」として扱われるので、運転席から制御できないように成って居るが(運転席から点灯したり消灯したりできない)、配線に工夫をして居たり、点灯状態のまま運行して居たりする(もちろん適法では無い)。そもそも「保安基準」の意義は、安全性確保、公害防止、環境保全などで(それだけでは無い)、要は周りに迷惑を掛けないという根本論が有る。他者に迷惑が掛かる様な装備は、その法の意義から外れるので厳に慎むべきである。

  2. こういった職種は、就く人があっち系が多いね。周りに迷惑かけるのは当たり前な人達だよね

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