急増する「変な形のウィンカー」なぜOK? 形状や光り方は法律でどう決まっているのか 「細長い」「点滅じゃなく流れるタイプ」も許されるワケ

 近年ではシャープなデザインのウィンカーを採用するモデルが増えています。そこにはどのような理由があるのでしょうか。また、どんどん進化するウィンカーのデザインですが、その形状や光り方などについて法規制はあるのでしょうか。

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2件のコメント

  1. 自分から見えない部分でカッコよさを求めるよりも、保安部品なのだから他者(他車)からの視認性が重要だと思う。
    ヘッドライトの輪郭に沿った流れるウインカーなんぞ、他者から見て視認性が良いとは思えない。
    ただ、球切れなのか仕様なのかは知らないけど、対向右折車のウインカーが点灯・点滅しているときに中心のヘッドライトが点灯していない車種を見たことはある。あれなら視認性は良いと思う。

    • ヘッドライトの消灯は仕様でしょう。
      細長くシャープのデザインか知らんが、見にくいな
      止めろ。違法改造をいえる立場かよ草

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