夜間にクルマの「ルームランプ」をつけて走行するのは違反? 意外と「眩しい…!」の声も 実際はNGなのか

室内灯(ルームランプ)を「走行中には消灯しておく」というのは一般的な常識として認知されている他、巷では「室内灯を点けた状態で走行する」と違反になるともいわれています。

記事ページへ戻る

【2024年最新】自動車保険満足度ランキングを見る

新車不足で人気沸騰! 欲しい車を中古車でさがす

【NEW】自動車カタログでスペック情報を見る!

最新記事

コメント

本コメント欄は、記事に対して個々人の意見や考えを述べたり、ユーザー同士での健全な意見交換を目的としております。マナーや法令・プライバシーに配慮をしコメントするようにお願いいたします。 なお、不適切な内容や表現であると判断した投稿は削除する場合がございます。

2件のコメント

  1.  警察官の行政指導に問題があれば、きちんと書面で拒否をしましょう。そうすることが多くなれば、警察官もいい加減な行政指導がやりにくくなります。

    行政手続法第36条の2(行政指導の中止等の求め)
     法令に違反する行為の是正を求める行政指導(その根拠となる規定が法律に置かれているものに限る。)の相手方は、当該行政指導が当該法律に規定する要件に適合しないと思料するときは、当該行政指導をした行政機関に対し、その旨を申し出て、当該行政指導の中止その他必要な措置をとることを求めることができる。ただし、当該行政指導がその相手方について弁明その他意見陳述のための手続を経てされたものであるときは、この限りでない。
     前項の申出は、次に掲げる事項を記載した申出書を提出してしなければならない。
     一 申出をする者の氏名又は名称及び住所又は居所
     二 当該行政指導の内容
     三 当該行政指導がその根拠とする法律の条項
     四 前号の条項に規定する要件
     五 当該行政指導が前号の要件に適合しないと思料する理由
     六 その他参考となる事項
    当該行政機関は、第1項の規定による申出があったときは、必要な調査を行い、当該行政指導が当該法律に規定する要件に適合しないと認めるときは、当該行政指導の中止その他必要な措置をとらなければならない。

     「他人に危害を及ぼさないような速度と方法」という部分は構成要件が示されていないので、法律に規定する要件に該当しないとして申し出てもおかしくはないです。

  2. ぶっちゃけ、当たり前な話たけど、夜間に明るい室内灯は外が見えなくなるんだよな、相手がかわなければ事故る可能性は高くなるんだよ、点けてる奴はアホですよ
    だから

メーカーからクルマをさがす

国産自動車メーカー

輸入自動車メーカー