違反しても「ゴールド免許」に影響なし!? なぜ? ブルー免許に格下げしない「5個」の違反とは

クルマを運転している時に交通違反をしてしまうと、反則金の納付のほか違反点数が加算されます。しかし、違反内容によっては点数がつかず免許更新に影響のないものも存在するといいます。

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4件のコメント

  1. >「泥はね運転」が挙げられます。

    単独では点数に影響がないとはいえ、そのまま立ち去ればいわゆる当て逃げ。捕まれば厳罰を食らうことも触れるべきではないでしょうか?
    ほとんどの「泥はね運転」はそのまま逃走している。逃走しなければ普通車で6000円の反則金ですむが、逃走したら行政罰だけでなく刑事事件になり「1年以下の懲役または10万円以下の罰金」をくらって前科者になるリスクすらある。一般人相手ならそこまではいかないだろうけど、相手が私服警官だったり国会議員だったりすれば、泥はねで逃走して捕まったら検挙もあるからね。

  2. 5つ目が2つある

  3. この度はご指摘ありがとうございます。修正いたしました。

  4. 私は、ブルー免許。
    シートベルト違反ばかりです。
    農業なので農道から出るときにうっかりが多いです。
    無違反期間(3年)+ゴールド認定(?)期間(5年)=8年が結構難しいです。
    7年に一回はやられますので・・・
    なので、ゴールド免許は欲しくありません。

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