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道路の管理瑕疵によって他人に損害を与える事案は刑事訴訟や民事訴訟にできる場合があります。
また、管理者に刑事責任、民事責任を負わせないと、管理瑕疵を十分には行わない可能性があります。(謝って済むならば、面倒な仕事などは増やそうとしないのが公務員の性質です。)
国家賠償法第2条第1項の瑕疵は無過失責任であると判事されています。そして管理の瑕疵とは、通常有すべき安全性を欠いているものをいうので、道路の白線が消えるなどが主たる原因で事故を起こすことになった場合は、通常有すべき安全性を欠いているといえ、国家賠償の対象となります。そして、国家賠償法第2条第2項で、損害の原因について責に任ずべき者があるときは、国又は公共団体は、これに対して求償権を有する。とされ、公務員が管理を怠っている場合には、公務員個人にも求償が及ぶこともあります。
白線が消えていることを伝えるだけでなく、必要に応じて損害賠償を請求することが、適切な道路管理につながると思います。公務員が最も嫌がることをすることが、公務員の行動を律することとなるといえます。