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警官用の自転車には光る警棒を入れる筒が付いていますが、それを入れても緊急車両扱いにならないのか?と言う疑問について調べておられないようです。
また、警察官が特に緊急性もなさそうな場面で歩道の車道寄りで内側を走ったり、徐行していなかったり、複数人では並走したりというシーンは都内では割とよく見かけます。明らかに道交法違反であり、そういうシーンを見かけた場合は市民であっても警察官に注意や指導を行うべきでしょうね。私は危険なシーンでは何度か警察官に注意をした事もあります。
「しかし特定の条件下においては自転車で歩道を走ることが可能であり、道路交通法第63条の4で大きく3つの条件が示されています。」
と書いてくれていますが、法令上間違いです。
標識、年齢、車道状況などにより歩道を例外的に通行できるのは、「軽車両」でも「自転車」でもなく、特例である「普通自転車」だけです。ハンドル幅60cmを越えるマウテンバイク、タンデム自転車、リアカーを引いた自転車などが歩道通行すると、明確に通行区分違反です。
歩道を走っている警察官に「これは普通自転車ですか?」と質問したことがありますが、普通自転車の言葉自体知らないのがほとんどです。
そして、警察本部に、普通自転車の判断について問い合わせると、「歩行者に危害を及ぼすおそれがある鋭利な突出部がないこと。」等の条件の判断基準は、法令上、明確ではないので、普通自転車と認めることができるケースはない。とのこと。
だから、どんな自転車にも車道の通行を指導する。ということです。
ということで、警察官の自転車の歩道通行に関しては、標識、年齢、車道状況などに関係なく、特例である普通自転車であることが確認できないので、違法性が有り、警察本部でも認めていないわけです。