警察官がチャリで歩道走行するの違反じゃない? 「緊急車両」に該当するの? 街中で見かける光景、疑問の答えは?

記事ページへ戻る

【2023年最新】自動車保険満足度ランキングを見る

新車不足で人気沸騰! 欲しい車を中古車でさがす ≫

【NEW】自動車カタログでスペック情報を見る!

最新記事

コメント

本コメント欄は、記事に対して個々人の意見や考えを述べたり、ユーザー同士での健全な意見交換を目的としております。マナーや法令・プライバシーに配慮をしコメントするようにお願いいたします。 なお、不適切な内容や表現であると判断した投稿は削除する場合がございます。

2件のコメント

  1. 警官用の自転車には光る警棒を入れる筒が付いていますが、それを入れても緊急車両扱いにならないのか?と言う疑問について調べておられないようです。
    また、警察官が特に緊急性もなさそうな場面で歩道の車道寄りで内側を走ったり、徐行していなかったり、複数人では並走したりというシーンは都内では割とよく見かけます。明らかに道交法違反であり、そういうシーンを見かけた場合は市民であっても警察官に注意や指導を行うべきでしょうね。私は危険なシーンでは何度か警察官に注意をした事もあります。

  2. 「しかし特定の条件下においては自転車で歩道を走ることが可能であり、道路交通法第63条の4で大きく3つの条件が示されています。」

    と書いてくれていますが、法令上間違いです。
    標識、年齢、車道状況などにより歩道を例外的に通行できるのは、「軽車両」でも「自転車」でもなく、特例である「普通自転車」だけです。ハンドル幅60cmを越えるマウテンバイク、タンデム自転車、リアカーを引いた自転車などが歩道通行すると、明確に通行区分違反です。

    歩道を走っている警察官に「これは普通自転車ですか?」と質問したことがありますが、普通自転車の言葉自体知らないのがほとんどです。

    そして、警察本部に、普通自転車の判断について問い合わせると、「歩行者に危害を及ぼすおそれがある鋭利な突出部がないこと。」等の条件の判断基準は、法令上、明確ではないので、普通自転車と認めることができるケースはない。とのこと。
    だから、どんな自転車にも車道の通行を指導する。ということです。

    ということで、警察官の自転車の歩道通行に関しては、標識、年齢、車道状況などに関係なく、特例である普通自転車であることが確認できないので、違法性が有り、警察本部でも認めていないわけです。

メーカーからクルマをさがす

国産自動車メーカー

輸入自動車メーカー