免許証持ってても「無免許」になる!? 知られざる「無免許運転」の定義とは 「うっかり」に注意?

クルマの運転には「運転免許証」が必要となり、取得しないまま運転すると「無免許運転」になります。しかしこの無免許運転には、免許を取得していても該当する場合があるといいます。どういったケースが挙げられるのでしょうか。

うっかりに注意!? 「無免許運転」の定義とは

 無免許運転と聞くと、免許を取得していない人 がクルマを運転するというイメージを持つ人もいるかもしれません。
 
 しかし、免許を取得していても無免許運転に該当するケースがあります。これはどういった場合があるのでしょうか。

うっかりに注意!? 「無免許運転」の定義とは (画像はイメージ)
うっかりに注意!? 「無免許運転」の定義とは (画像はイメージ)

 そもそも運転免許は道路交通法第84条で、「自動車及び原動機付自転車を運転しようとする者は、公安委員会の運転免許を受けなければならない」と定められています。

 このため、免許がない者は必然的に「無免許」扱いとなることが道路交通法第64条にて決められています。

 これに関しては、知っているという人も多いでしょう。

 その一方で、免許を取得していても無免許運転となってしまうケースがあるといいますが、どういった場合なのでしょうか。これには大きく分けて6つのケースが挙げられます。

 まず1つ目は、「自身が取得した免許以外の自動車を運転する場合」です。

 運転免許証は、住所地を管轄する都道府県公安委員会が発行しますが、免許自体を取得していないのにクルマを運転したり、自身が取得していない種類の免許に該当する車両を運転したりすると、無免許運転となります。

 このため、例えば普通免許しか持っていないのに大型自動車を運転する、第一種免許でタクシーやバスなど第二種免許が必要になるクルマを運転するなどは無免許運転に該当することとなります。

 2つ目は、「有効期間が切れた免許で運転した場合」です。

 なかには免許証の有効期限が切れていたことに気づかず、いわゆる「うっかり失効」をした状態で運転しているドライバーがいるかもしれません。

 しかし、これももちろん無免許運転に該当し、更新を受けない限り運転免許証の効力はありません。

 運転免許証の住所変更をおこなっていれば、免許の更新手続きを知らせるハガキが自宅に届くため、引っ越ししたときなどには、住所の変更手続きをおこなうことが重要です。

 3つ目は、「免許の取消しを受けた後に運転した場合」です。

 これはドライバーが特定の病気や身体障害のほか、酒酔い運転、アルコール・麻薬・覚醒剤中毒などに該当する場合、道路交通法第103条により、免許の取消し、または6か月を超えない期間で免許を停止できると定めています。

 また同条第2項は、アルコールや薬物を摂取したまま運転するなどして人を死傷させる危険運転致死傷に該当する行為を犯した者についても、公安委員会が免許を取り消すことができるとしています。

 つまり、これらの行為によって免許が取り消された後も運転を続けていると、無免許運転が成立するのです。

 このため、4つ目のケースとして免許取り消し時はもちろん、「免許停止中や仮停止中に運転した場合」も無免許運転に該当します。

 仮停止処分となる可能性のある行為については、人を死傷させる交通事故を起こした際に、適切な救護措置をとらなかった場合や酒気帯び運転をしていた場合などが該当します。

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11件のコメント

  1. 当たり前過ぎてわざわざ記事にすることですか?

  2. 眼鏡等の運転する時の条件があるにもかかわらず、それを守らない時も無免許運転になると思いますが。

    • 無免許ではなく条件違反。教習所で学び直して下さい。

  3. 一応最後まで読んで、ガックリ。
    それは「(有効な)免許を持っている」とは言わないのでは。

    もし記載内容(車種、期限など)を問わず「運転免許証」を持ってれば良いのなら、
    みんな、原付で1度免許とって、更新もせず乗用車でもバスでも運転出来るってことになるwww

  4. 免許証の写真は、最近持ち込みも有も有るのですね。 ki-Re-i で、撮影して、バックをナデシコピンクにしても、良いのですか? ブルーバックでないと、持ち込み拒否されませんかね?

  5. 昔は、中免(中型限定自動二輪免許)で大型乗っても限定違反だった。今では無免許運転になる、ってことだね。

  6. そんなの誰でも知ってる。わざわざ記事にしたりして恥ずかしくないの?

  7. 5つ目については、教習所卒業で試験に合格した人は合格後1〜2時間程度で免許証が交付されるため、わざわざその間にクルマを運転する人はほとんどいないでしょう。
    ただし、一発試験で試験に合格した人は取得時講習を受講する必要があり、受講後に免許証が交付されます。取得時講習はたいていは後日になるため、このケースの場合は注意が必要かもしれません。

  8. タクシーやバスを一種免許でバスやタクシーも運転できるはず。

    二種免許がいるのは有料つまりは運賃取って旅客を運ぶ時。だから基本旅客を乗せない二輪には二種免許無い。
    ちなみに、けん引、大型特殊には二種がある。
    けん引はトレーラバス、大型特殊は雪上車など。
    けん引も大型特殊もほとんどないから二種免許の出番ははほとんどない。
    ちなみに、けん引については、国内ではトレーラ側のタイアが操舵されるのがほとんどで、特認で二種免許不要。

    たしかけん引と大型特殊の二種は安全講習がなかったりと特殊でなかったかな?

    私が運転免許取った時は、中型自動車とか無い時代。
    その後変わったのかな?

    • ちなみに親記事の原付一種二種のはなしは準拠法の違い

      原付一種二種の区別は道路運送車両法。
      運転免許は道路交通法。

      運転免許は道路交通法。
      だから原付の一種二種と免許の一種二種はちがう。

      原付の一種二種は道路運送車両法上。
      原付一種は50cc以下。
      原付二種は51cc-125cc。

      丁度、原付免許と小型自動二輪がおなじだけ。

      ちなみに、
      原付運転免許は-50cc。
      普通二輪免許は-400cc。
      大型二輪免許は無制限。

      これらの境を超えると無免許。
      小型自動二輪は運転免許上は条件でしか無いから、無免許運転にはならない。条件違反にはなるけど。

      昔は大型二輪も普通自動二輪もなかったから、小型条件の二輪免許持ってたらどれだけ大きな二輪乗っても、条件違反にはなっても無免許にはならなかった。

      トライクと呼ばれる三輪車は登録は二輪、運転免許上は車になる場合?もあってもっとややこしい。
      運転免許上車になる場合はノーヘルで乗れたりするよ。
      運転免許上の小型自動二輪は125cc以下。

      ま、これを考えるのが面倒で全部持ってた訳だが。

  9. 『免許証持ってても「無免許」になる!? 知られざる「無免許運転」の定義とは』と仰々しいタイトルに思わず最後まで記事を読みましたが、何も目新しい、或いは目から鱗がのような事柄はありませんでした。
    全て当然な当たり前の事柄ばかりでした。当然と言えば、この車ニュースの内容の無いタイトルだけ大仰な記事もそうでした。
    期待して読んだ方が誤りだったんですね。

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