「サンキュークラクション」は違反? 鳴らされて「あおり運転」の原因にも 警音器の使い方とは
普段、クルマ同士の挨拶で使用されているクラクション。実は鳴らして良い場面、鳴らしてはいけない場面が決まっています。具体的にはどのような場所で鳴らせるのでしょうか。
クラクションを鳴らすことにルールはある
クルマを運転する人であれば、クラクションを鳴らされてドキッとしたことがあるのではないでしょうか。クラクションを鳴らされてしまった原因が自分にあったとしても、やはりあの大きな音を聞くのはあまり気持ちのよいものではありません。
一方で、対向車に道を譲ったりした際に、お礼代わりに軽く鳴らす様子を見てスマートだと思ったこともあるかもしれません。普段、なにげなく使用しているクラクションですが、鳴らすことにルールはあるのでしょうか。
道路交通法では、「警音器(クラクション)」の使用について第五十四条において次のように定められています。
「車両等(自転車以外の軽車両を除く。以下この条において同じ)の運転者は、次の各号に掲げる場合においては、警音器を鳴らさなければならない」
(1)左右の見とおしのきかない交差点、見とおしのきかない道路のまがりかど又は見とおしのきかない上り坂の頂上で道路標識等により指定された場所を通行しようとするとき。
(2)山地部の道路その他曲折が多い道路について道路標識等により指定された区間における左右の見とおしのきかない交差点、見とおしのきかない道路のまがりかど又は見とおしのきかない上り坂の頂上を通行しようとするとき。
見通しの悪い場所では、クラクションを鳴らすことで可能な限り安全に配慮する必要があるということです。一方、次文章には、以下のように『クラクションを鳴らしてはならない』場面が記述されています。
第五十四条 2「車両等の運転者は、法令の規定により警音器を鳴らさなければならないこととされている場合を除き、警音器を鳴らしてはならない。ただし、危険を防止するためやむを得ないときは、この限りでない」と記載されています。
つまり、『クラクションを鳴らさなければならない場所』と『危険を防止するためやむを得ないとき』以外は、クラクションを鳴らしてはいけないというのが道路交通法上のルールなのです。
鳴らすべき場所で鳴らさなかった際は、5万円以下の罰金。鳴らしてはならない場所で鳴らした際は、2万円以下の罰金または科料が警音器使用制限違反により科されることになります。
道路交通法によると、クラクションを鳴らしても良い場面というのは非常に限られており、他のクルマや車両を押しのける意味で使用するのはもちろん、待ち合わせの際の呼びかけに使用したり、お礼の代わりに使用したりする「サンキュークラクション」も原則的には違反になります。
よほど悪質でない限りは、警音器使用制限違反で検挙されることは少ないと思いますが、クラクションはむやみやたらに使用すべきではないでしょう。また、後ろからクラクションを鳴らされたことに腹を立てたドライバーがその後、執拗に追ってくる「あおり運転」に発展するトラブル被害なども発生しています。
無用なトラブルを避ける意味でもクラクションは慎重に使用したほうが良さそうです。
【了】