NEXCOマジギレ「警察に告発しました!」発表に“怒りの声”殺到! 「出禁にしろ」「即営業停止で」 法律無視の「重量26トンオーバー車」運転手&会社を追放! 高額罰金も? 愛知
高速道路機構とNEXCO中日本が発表した、東名高速の重大な重量オーバー違反の告発について、SNSなどには厳しいコメントが寄せられています。
NEXCOも激怒する「ウルトラ重量オーバー」に厳しい視線
日本高速道路保有・債務返済機構(高速道路機構)とNEXCO中日本は2025年11月17日、東名高速を重大な重量オーバーで走行した運転手と運行会社両者を告発したと発表しました。
SNSなどにはさまざまなコメントが寄せられています。

道路を通行する車両については、道路法第47条および車両制限令において、通行できるクルマの大きさや重量の上限(一般的制限値)を定めています。
このうち重量は、総重量を20t(高速自動車国道または指定道路は25t/車両の長さなどで多少異なる)まで、軸重10tまでと制限されています。
道路の舗装や橋や高架などの構造物は、設計段階でこの重さを想定して建設しているため、重量オーバー車が通行すると、急速な劣化を招きます。
例えば、軸重を上限の重さの10tから2倍超過した状態(20t)で通れば、道路橋に与える疲労は「軸重10t車の4096台分の走行」に相当するという、途方もないダメージを与えます。
さらに、重量オーバー車はそもそもの走行が危険という側面もあります。重たい分ブレーキが効きづらくなり、カーブも曲がりづらくなり、スリップ事故や横転・転覆の重大事故に至る可能性もあります。
そうして事故が起こると、重量オーバーした分の積荷が散乱し、道路の清掃や落下物の回収で長時間の通行止めを余儀なくされます。周りの通行車両に積荷が当たれば、命に関わる多重事故になります。
ただし、大型資材の運搬や大型のクレーンを現場まで持って行く場合など、どうしても制限を超える場合もあります。
その場合は、「特殊車両(特車)」という扱いで、走行機会毎に運行経路や道路管理者の許可、車両の詳細を記した説明書などの書類を集めて「特殊車両通行許可(特車通行許可)」を受け、もしOKサインが出れば「特例」として通行することができます。
ただし、車両の重さや通行経路によっては、グリーンの誘導灯を装着した誘導車を配置して周囲に危険を与えていないかのチェックや、橋などで一時的に通行車両を規制し、当該車両以外を通行させないなどの条件が課される場合もあります。
特車通行許可はかつて、書類が複雑で行政書士に頼むなどが必要でしたが、今ではオンラインでも可能になり手続きも容易になりました。
しかし、一向に無許可の重量オーバー車の違法通行は無くなっていません。
特に、高速道路の建設から年数が経過し、設備や構造物の著しい劣化が問題視されるなか、重量オーバー車の通行が劣化に対してさらなる追い打ちをかけています。
これを踏まえ国土交通省は、2014年に悪質な重量オーバー車を厳罰に処する「道路の老朽化対策に向けた大型車両の通行の適正化方針」を策定。制限の2倍以上の重量超過をした時点で「告発対象」とし、「一発レッドカード」を下すことにしました。
さて今回、高速道路機構とNEXCOが連名で警察に告発した事案は、2024年11月13日、東名高速の音羽蒲郡ICで発生しました。
違反者は13日の18時49分、音羽蒲郡ICを重量オーバーの大型トレーラーで通過。重量を計測したところ、上限25tに対し「51.15t」という、2倍以上の重量オーバーだったことが発覚しました。
NEXCOと高速道路機構は、「極めて悪質な違反であると考えております」と怒りをにじませています。
告発を受けた場合、道路法第104条に基づき「100万円以下の罰金」が科される可能性があります。運転者とそれを雇っている法人それぞれが、この罰則を受ける両罰規定です。
NEXCOと高速道路機構は「今後とも関係機関と連携を図り、道路法違反車両に対して厳正に行政措置を行い、安全で円滑な交通の確保に努めてまいります」としています。
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今回の事例に対し、SNSなどでは、全道路利用者にとっての大切な財産たる道路を傷つけたことについて寄せられる厳しいコメントは、枚挙にいとまがありません。
「即、営業停止でお願いします!」「出禁にしろ」「罰金は億単位で」「迷惑すぎますね」など、告発だけでなくさらなる罰則を求める人も。
また、「甘すぎでは?」「これじゃ減りませんよ」「どんどん取り締まってください」など、取り締まりを求める意見も多数あります。
なおNEXCOでは、「車両制限令等違反車両取締隊(車限隊)」を配置してパトロールを行っており、違反疑いの車両を見つけては停車させ、車両総重量や車幅などの計測、特殊車両通行許可証もしくは回答書を確認し、違反していないかをチェックしています。
もし違反が見つかり、程度が軽微な場合は警告に留めますが、重大な場合は「今すぐ高速を出なさい」という退出命令、あるいは「ここで荷物を下ろしなさい」といった措置命令(行政処分)を当該違反車両の運転手に行います。
何度も繰り返す悪質な違反者に対しては、文書警告や対面指導、さらには特車通行許可の取り消しや通行の拒否(出禁)、高速の大口割引の停止などが行われます。
Writer: くるまのニュース編集部
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