交通違反しても「ゴールド免許」を維持できる!? 点数なし&「ブルー免許」に“格下げ”にならない「秘密のルール」ってどんなもの?
一般的に、交通違反を犯すと、ゴールド免許ではなくなってしまいます。しかし、ゴールド免許の維持に影響がない違反があるのですが、どのようなものなのでしょうか。
交通違反しても「ゴールド免許」を維持できる!?
通常、交通違反を犯すと免許更新時にゴールド免許の資格を失ってしまいますが、中にはゴールド免許に影響しない「点数の付かない違反」も存在します。
では、一体どのような違反がこれに該当するのでしょうか。

ゴールド免許の取得・維持には、運転免許の有効期間満了日の直前の誕生日から遡って過去5年間に、交通違反や人身事故がないことが条件となります。
ゴールド免許は、更新時の時間や手数料が優遇されるほか、自動車保険料の割引など多くのメリットがあるため、ゴールド免許を目指すドライバーは少なくありません。
警察庁交通局の統計(令和4年版)によると、2022年中に免許更新時の講習を受けた約1457万人のうち、ゴールド免許の優良運転者講習の受講者は約63%にあたる約913万人でした。裏を返せば、約40%のドライバーはゴールド免許ではないということです。
基本的には交通違反や人身事故を起こすと違反点数が加算され、次の免許更新でゴールド免許に影響が出ます。しかし、数ある交通違反の中には、違反点数が加算されず、ゴールド免許に影響しないものが5種類あります。
まず1つめは、「免許証不携帯」です。
道路交通法第95条第1項に規定されている通り、クルマやバイクを運転する際には運転免許証を携帯しなければなりません。違反しても点数は累積しませんが、車種を問わず一律3000円の反則金が科されます。免許証のコピーを持っていても違反となるため注意が必要です。
2つめの違反は「泥はね運転」で、道路交通法第71条第1号に定められています。ぬかるみや水たまりを通行する際、泥よけ器の装着や徐行などの対策を講じ、泥や汚水を飛散させて周囲に迷惑をかけないことが義務付けられています。
JAFの過去の調査では、時速10km程度で通行すれば水はねが歩道まで達しないという結果が出ており、歩行者がいる場合は速度を十分に落とすことが大切です。
3つめは「公安委員会遵守事項違反」です。これは道路交通法第71条第6号に定められており、各都道府県の公安委員会が定めた交通ルール(道路交通規則)に違反した場合に適用されます。
具体的には、都道府県によって多少の違いはあるものの、下駄やスリッパなど運転操作に支障を及ぼす履物での運転、積雪・凍結路での冬用タイヤやチェーンなどの滑り止め措置を講じない行為などが違反に当たります。この違反を犯すと普通車で6000円の反則金が科されます。
4つめは「運行記録計不備」です。道路交通法第63条の2第1項に基づき、車両総重量7トン以上または最大積載量4トン以上の事業用トラックなどには運行記録計(タコグラフ)の装着が義務付けられています。これが備わっていない車を運転すると違反となり、大型車で6000円、普通車で4000円の反則金が科されます。
そして5つめが「警音器使用制限違反」です。道路交通法第54条第2項により、「警笛鳴らせ」の標識で指定された場所以外ではクラクションを鳴らしてはならないと定められています。ただし、危険を防止するためにやむを得ない場合は使用が可能です。この違反を犯すと、車種にかかわらず一律3000円の反則金が科されます。
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これら5つの違反には違反点数がなく、警察に検挙されてもゴールド免許には影響しませんが、これらの違反が事故や交通トラブルにつながる可能性も十分にあります。
ゴールド免許が維持できるか否かに関わらず、すべてのドライバーはしっかりと交通ルールを守ることが重要です。
Writer: くるまのニュース編集部
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