ウインカーレバーに「交通安全お守り」 “違反”の可能性も!? ついやりがちな「レバーに引っ掛け」行為がNGな理由とは? 条文にはないけれど「やめたほうがいい」ワケ
ウインカーやワイパーレバーに「お守り」を引っ掛けるのは、実は「違反」です。一体どういうことなのでしょうか。
罰金や違反キップを切られる可能性は低いが…
お正月ということもあり、1年の交通安全を願おうと「交通安全お守り」を買う人もいるかもしれません。
そして、このお守りをウインカーレバーやワイパーレバーに引っ掛けている人、意外といませんか。実はこれ、違反なんです。

クルマを買い換えたり、旅行先や初詣などで神社に行った際、交通安全のお守りを購入してそのまま愛車に付ける人も多いはず。
ダッシュボード周辺のポケットやセンターコンソールにあるボックスなどにしまうのもなんだか味気ない…ということで、ウインカーレバーやワイパーレバーに引っ掛けているかもしれません。
実はこれ…違反や事故リスクにつながる可能性があるため、注意が必要です。
ちなみに、法律には「ウインカーレバーやワイパーレバーにモノを引っ掛けてはいけない」「引っ掛けた場合は違反と見なして罰金」といった、具体的な条文はありません。
しかし、道路交通法 第55条(運転者の遵守事項)に記載されている「安全運転に必要な操作を妨げる装置や物を取り付けてはならない」や、道路運送車両法 保安基準(第29条 運転装置の確実性)に抵触している可能性が考えられるため、「グレーゾーン」といえることは確かです。
また、道路運送車両法 保安基準(第29条 運転装置の確実性)にも、「自動車は、運転に必要な装置(ハンドル・ブレーキ・クラッチ・アクセル・変速機・パーキングブレーキ等)が確実に作動し、容易に操作できる状態でなければならない。」と明記されています。
以前、筆者(松村透)はとある案件で、愛車とオーナーの方を取材して記事を納品したところ、クライアントから「ウインカーレバーにお守りが引っ掛けられているのはNGだから画像を差し替えて欲しい」との依頼を受けました。
結果として画像を別のものに差し替え、記事は無事公開されました。
このとき以来、ウインカーレバーやワイパーレバーにお守りやぬいぐるみなどが引っ掛けられている場合はオーナーの方に事情を伝え、外してもらったうえで撮影を行うようになりました(そしてほとんどの方が知らなかったそうです)。
ウインカーレバーやワイパーレバーだけでなく、ルームミラーやシフトレバー(AT・MTを問わず)にお守りなどを引っ掛けることも実はNGです。
さらにいえば、スマートフォンを充電するためのケーブルの長さを調整するために、シフトレバーにグルグル巻きにしているケースも見受けられますが、これも厳密にいえばNGです。
そのほか、お守りだけでなく、フレグランスやマスクなどを引っ掛けるのも望ましいとはいえません。
また、シフトレバーにコンビニなど袋を引っ掛けて一時的にゴミ袋代わりにしている人も多いと思いますが、これも厳密なところでいうと、NGです。
法律である以上、「ホンの少しでも事故を誘発するような行為に対しては違反行為と見なさざるを得ない」のです。
事実、万一重大事故につながると、こうした要素をマイナスに捉えられ、「過失運転致死傷罪」、はたまた「危険運転致死傷罪」に問われる可能性もゼロではありません。
つまり、法に触れる(可能性がある)行為であること以上に、ドライバーが「これくらいは大丈夫だろう」と独自に判断をして、ウインカーレバーやワイパーレバーにお守りやぬいぐるみなどが引っ掛けた結果、大事故につながる恐れがあることを考慮しないといけない(と同時に、ドライバー側も意識する必要がある)というわけです。
最終的には自己判断とはなりますが「違反になる可能性があるし、事故リスクも高いのでやめた方が安全」といえます。
Writer: 松村透
株式会社キズナノート代表取締役。エディター/ライター/ディレクター/プランナー。
輸入車の取扱説明書制作を経て、2006年にベストモータリング/ホットバージョン公式サイトリニューアルを担当後、2013年に独立。フリーランスを経て株式会社キズナノートを設立。現在に至る。
2016年3月〜トヨタ GAZOO愛車広場連載中。ベストカー/ベストカーWeb/WebCARTOP他、外車王SOKEN/旧車王ヒストリア編集長を兼務する。



















































