なぜ「車の免許」で原付き運転出来るの? 運転方法違うのに…オマケで「原付」付く理由とは 歴史的背景が関係?

普通自動車免許で、操作方法が全く違う原付バイクを運転できるのはなぜでしょうか。その背景には、原付が「自転車の延長」と見なされ免許不要だった歴史が深く関係しています。かつて普通二輪免許が付帯した名残でもあり、戦後の国民の「足」としての役割を妨げないよう利便性を考慮した結果、現在も「オマケ」として付いてくるのです。安全と生活のバランスを取った、制度の歴史を紐解きます。

なぜ?普通自動車免許で原付の運転ができる理由

 現在の運転免許制度では、普通自動車免許を所持していれば、原付一種のバイクを公道で運転することができます。

 クルマとバイクでは操作方法が大きく異なるにもかかわらず、なぜそのような仕組みとなっているのでしょうか。

なぜ?普通自動車免許で原付の運転ができる理由とは
なぜ?普通自動車免許で原付の運転ができる理由とは

 運転免許を取得するためには、公道での運転に必要な知識と技能を備えていることを証明しなければならず、各都道府県に設置されている運転免許試験場がその役割をになっています。

 一方、原付一種のバイク(原付)については、普通自動車免許を取得することで公道での運転が可能となります。

 クルマとバイクでは運転方法が大きく異なるのにもかかわらず、なぜ普通自動車免許で原付を公道で運転することが許されているのでしょうか。

 その背景には、原付の歴史と関係があるようです。

 原動機付自転車の略称である原付は、その名のとおり、自転車に原動機(エンジン)を搭載したものを起源としており、原付以外のバイクとはそもそも成り立ちが異なります。

 1947年、ホンダの創業者である本田宗一郎氏は、自転車に装着する補助型エンジン「A型」を発売し、その音から「バタバタ」の愛称で人気を博しました。

 このA型を搭載した自転車こそ、「原動機付自転車」そのものであり、最初期の原付のひとつと言われています。

 当時の運転免許制度では、補助エンジンを搭載した自転車はあくまで「軽車両」というあつかいであり、一般的な自転車同様に運転免許は不要でした。

 その後、1948年に二輪免許が創設されたものの排気量による制限はなく、補助エンジンを搭載した自転車についても運転免許不要のままです。

 1954年になると、排気量50cc以下が「第一種許可」、50cc以上125cc以下が「第二種許可」にわけられたものの、あくまで許可制度であり、運転免許制度とは異なる枠組みでした。

 しかし、1958年にホンダ「スーパーカブ」が登場し、大ヒットを記録したことで原付を取り巻く環境も見直されることになります。

 その結果、1960年に原付は16歳以上を対象とした免許制となり、その後1965年に現在とほぼ同じ制度となりました。

 こうした歴史からもわかるように、原付はあくまで自転車の延長であり、当時は運転に特別な知識や技量を要するものではないと考えられていたようです。

 また、当時は補助エンジンを搭載した自転車が国民の生活の足として機能しており、安易に免許制にしてしまうと、戦後の復興のさまたげになってしまうという配慮もあったと考えられます。

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