【どうすればいい?】 歩行者の「どうぞ」にクルマは進んでいいのか? 「信号のない横断歩道」 気をつけたい意外な落とし穴とは
信号のない横断歩道で歩行者に「どうぞ」と譲られても、車がすぐ進むのはリスクがあります。道路交通法38条では歩行者が渡ろうとしていれば停止義務があり、違反すれば罰則対象です。歩行者が立ち止まっても渡る意思があると判断される場合があり、判例も存在します。逆に違反が取り消された例もあり、状況判断は難しいのが実情です。運転者は減速・一時停止を徹底し、歩行者が譲っても即発進せず、周囲の安全を確認することが重要です。
歩行者が譲ってきたら、そのまま通過しても大丈夫?
運転していると、信号のない横断歩道に差しかかる場面があります。
そんなとき、歩行者がこちらに「お先にどうぞ」と道を譲ってくることもあるでしょう。
このような場合、クルマはそのまま進んでも問題ないのでしょうか。

結論から言えば、歩行者が道を譲ってくれたとしても、クルマ側がすぐに発進するのはリスクを伴います。
というのも、日本の道路交通法では、横断歩道に近づく際のドライバーの行動について明確に規定されているからです。
道路交通法第38条では、横断歩道に近づく車両に対し、「歩行者が横断しようとしていることが明らかでない場合を除き、停止できるような速度で進まなければならない」とされており、さらに、「歩行者が渡ろうとしている場合は、手前で停止し、通行の妨げにならないよう配慮しなければならない」とも明記されています。
つまり、信号がない横断歩道でも、人が渡ろうとしていればクルマは止まらなければならず、歩行者に道を譲られても、それだけでは「進んでいい」という判断にはつながりません。
この規定に違反すると、「横断歩行者妨害等違反」として交通取り締まりの対象になります。普通車の場合、反則金は9000円、違反点数は2点となります。
そんな信号がない横断歩道での事案ですが、歩行者はどのような理由で「どうぞ」と譲るのでしょうか。
実際に道を譲ってくれる歩行者の中には、「ゆっくり歩きたいから、クルマに先に行ってほしい」、「足が不自由で渡るのに時間がかかってしまうから申し訳ない」といった気持ちを持っている人も少なくありません。
しかし、歩行者の「譲る意思」があるように見えても、法律上は「渡ろうとしている」と解釈される可能性があります。
実際のところ、歩行者が立ち止まったからといって、「もう横断をあきらめた」とは限りません。
過去には、歩行者が一度立ち止まったにもかかわらず、渡る意思があると認定され、クルマ側が違反とされた判例も存在しています。
一方で、歩行者の「どうぞ」に従って進んだ運転手に対し、後日、交通違反が取り消されたケースも報告されています。このように、その場の状況や歩行者の仕草・動きによって判断が分かれることもあるのです。
ではこのようなトラブルを避けるために、運転手が取るべき行動とはどのようなものなのでしょうか。
こうしたグレーな状況を回避するためには、運転手として以下の点を意識することが大切です。
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・横断歩道の手前では減速し、歩行者がいれば必ず一時停止する
・歩行者が譲ってきても、無理に発進せず、しばらく様子を見る
・ドライブレコーダーで記録を残しておく(後々の証明に役立つ)
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法律を守ることはもちろん、歩行者の安全を最優先に考えることが、ドライバーとしての責任といえるでしょう。
実際にある警察署交通課の担当者は「基本的に信号機のない横断歩道の周辺に歩行者がいれば、徐行・一時停止をして歩行者を横断させてください。ただ歩行者によってはクルマを優先させてくれる場合もあり、その場合はお互いが明確に意思の疎通ができていることを確認してください。また後からきた歩行者がクルマが止まっていると思い横断しようとする可能性もあるので、周囲の安全を確認してください」
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歩行者から「お先に」と言われたとしても、そのままクルマを発進させるのは、場合によっては交通違反につながります。
状況次第では罰則を受ける可能性もあるため、安易な判断は避けるべきです。
互いに気持ちよく道路を共有するためには、「歩行者優先」の原則をしっかり理解し、お互いの動きをよく確認しながら行動することが大切です。
なおこの記事は法律解釈に基づいて執筆していますが、実際は現場の警察官の判断により異なる場合があります。安全第一を心がけましょう。
Writer: くるまのニュース編集部
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