「左は空いているのに…」高速道路で“右車線キープ”のドライバーに「不満の声」続出! 取締り件数は“4万件”超! サンデードライバーがやりがちな「追い越し車線」走行で発生する問題とは?
右側車線を走り続ける行為に、SNSでは怒りの声も見られますが、高速道路ではどのようなルールが定められているのでしょうか。
SNS上では「渋滞の原因になる」「邪魔でしかない」など厳しい意見も!
高速道路においてはときどき、右側の「追い越し車線」を走り続けるドライバーが散見されます。
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このような行為に対しては、他のドライバーから憤りの声も聞かれますが、一体どのような問題があるのでしょうか。

最近はお出かけ日和の日が増えており、クルマで行楽に出かける人もいるでしょう。
遠方へ行く際には高速道路を利用するドライバーも多いですが、そこで注意したいのが高速道路における交通ルールです。
特に、高速道路の最も右側にある「追い越し車線」を走り続けるドライバーに対しては、SNS上で「自分が渋滞の原因を作っているって分からないのかな」「後ろから車が近づいていることに気付かないor気付いても無視して走り続けるから邪魔でしかない」など、周囲のドライバーから憤りの声が寄せられています。
実は高速道路において追い越し車線を走行し続けると、道路交通法第20条に規定する「通行帯違反」に当たり、同条第1項では以下のように定めています。
「車両は、車両通行帯の設けられた道路においては、道路の左側端から数えて1番目の車両通行帯を通行しなければならない。ただし、自動車は、当該道路の左側部分に3以上の車両通行帯が設けられているときは、政令で定めるところにより、その速度に応じ、その最も右側の車両通行帯以外の車両通行帯を通行することができる」(条文を一部抜粋)
つまり基本的に、車両通行帯が2つある道路の場合は左側の通行帯を走行し、車両通行帯が3つ以上ある道路であれば最も右側の通行帯を追い越し用として空けておき、それ以外の通行帯を走行しなければなりません。
そのため、追い越し車線を通って前方の車両を追い越した後は、速やかに走行車線に戻ることが重要です。また道路が渋滞していて走行車線に戻れない場合は、渋滞が解消され次第すぐに走行車線に移るようにしましょう。
ちなみに内閣府が公表している「令和6年交通安全白書」によると、高速道路における交通違反の検挙件数は2023年中、車両の通行帯違反が4万7149件であり、最高速度違反(スピード違反)の26万1523件に次いで2番目となりました。
このように多くの取り締まりがおこなわれているほか、通行帯違反で検挙されると違反点数1点、普通車で6000円の反則金が科されることから、うっかり追い越し車線を走り続けることがないよう注意しましょう。
なおSNS上においては、追い越し車線を走り続けるドライバーが散見される理由について「サンデードライバーだからだと思う」という意見が多く見受けられました。
一般的にサンデードライバーとは、休日など限られた日しかクルマの運転をしないため運転技術が未熟なドライバーのことをいいます。普段クルマの運転をしない場合は、改めて交通ルールを確認しておくことも大切です。
さらに、SNS上では「追い越し車線を2km以上走ったらダメだと教習所で教わった」という声も上がっています。逆に言えば、「2kmまでなら追い越し車線を走っても良い、2kmまでなら交通違反で検挙されない」との誤った認識を持つドライバーが複数いると考えられます。
これに関して、法令上では追い越し車線を「何キロまで、何分までなら走っても良い」という明確な基準は設けられておらず、走行車線が空いているのに理由もなく追い越し車線を走り続ければ、違反とみなされる可能性があります。
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高速道路で追い越し車線を走り続けると、通行帯違反に該当します。さらに高速道路の渋滞は、追い越し車線に車両が増えることにより、クルマ同士の車間距離が短くなり、ブレーキを踏む車両が増えるというメカニズムで発生することから、追い越しが終われば速やかに走行車線に戻ることを心がけましょう。
それでも、追越し車線を走り続ける車にクラクションやライトで走行車線に戻るよう促すと、「あおられた」と警察に通報して、警察がそれを「あおり運転」と認定するからダメだ。たとえ、追越し車線を走り続けた事が分かっても、その場合は軽い”お咎め”で終わってしまう。所謂 ”現場対応”とか言うやつだ。要するに警察の対応が悪いと思う。
一般道や右分岐のある首都高などでも、同様に最も右側の車線を使い続けることは基本的に違反ですが、それを知らない人が多いですね。
高速道路だけではなく一般道でも、車両通行帯がある道路では、追越しや、右折や分岐などのために右側(中央線側)に寄る必要がある場合、その他道路の状況によりやむを得ない場合などを除いて、最も右の車両通行帯は使用してはいけません。
一般道などで、車両通行帯の無い道路の場合でも、(それぞれの車両の法定・制限最高速度の範囲内で)自分より速度の速い車両に追いつかれたときは、追いつかれた車両は左側端に寄って進路を譲らなければなりません。
後続や周りの状況を理解出来ない車って、大抵が女や高齢者が運転してるよね。そうでなければ発達障害認定だわ。