知らないと「免許返納」レベル! 謎の「ちょうちょマーク」の意味とは 無視すれば「交通違反」にも!? 一体どうすればいいのか

クルマの車体に「緑地に黄色のちょうちょ」というマークを貼っているケースがあります。一体どういう意味で、見かけたらどうすればいいのでしょうか。

実際どうなのか

 若葉を模した「初心者マーク」や、四ツ葉のクローバーを模した「高齢者マーク」がクルマに貼られているのをよく見かけます。

 しかし、「緑地に黄色のちょうちょ」というマークの存在はあまり知られていません。一体どういう意味で、見かけたらどうすればいいのでしょうか。

実際どうなのか
実際どうなのか

 このちょうちょマークの正式名称は「聴覚障害者標識」です。

 耳が不自由な人は、補聴器を装着することで不自由さを緩和していますが、その場合、運転免許証には“メガネ”と同様に「補聴器条件」が課されており、補聴器が無ければ周囲の交通状況を「音で察知する」ことができず、安全な運転判断ができる状態ではないとみなされます。

 しかし、補聴器を使用しても聴きとるのが困難な人も存在します。そういった人々でもクルマを運転して生活できるよう、「特定後写鏡(ワイドミラーまたは補助ミラー)」を装備することで、運転が可能になるという仕組みが道路交通法にはあるのです。

 2008年(平成20年)6月1日の道路交通法改正によって、それまでは運転免許を取得できなかった聴覚障害のある人も、こうした条件の下でクルマの運転をすることができるようになり、同時に聴覚障害者マークの運用が開始されました。

 この対象となるのは「両耳の聴力が、10メートルの距離で、90デシベルの警音器の音が聞こえない場合」あるいは、「補聴器条件が付されていて、準中型車と普通車に限って『補聴器なし』で運転を希望する場合」と定められています。

 そしてこの対象となるドライバーは、クルマに「聴覚障害者標識」を掲示することが義務つけられています。

 なぜステッカーの掲示が義務化されているのかというと、周囲に知らせることで、「周囲の交通はこのクルマにきちんと配慮しなければならない」という規定があるためです。

 道路交通法第71条第5号を見ると、「マーク掲示車に対し、幅寄せや急な割り込みをしてはならない」と書かれており、初心者マークや高齢者マークなど同様に配慮が義務付けられているのです。

 そしてこれを守らなかった場合、「初心運転者等保護義務違反」という交通違反に該当する可能性があり、違反点数1点にくわえて大型車7000円、普通車・二輪車が6000円、原付が5000円の反則金が課されます。

 うっかり交通違反とならないよう、第一に周囲への思いやりを常に意識しつつ、安全運転を心がけましょう。

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Writer: くるまのニュース編集部

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