「若葉マーク」つけ忘れは違反!? 免許取って何年までは義務? 実は「ベテランライバー」も“配慮不足”で違反に?
春休みシーズンは免許取得者が急増するタイミング。運転初心者が見落としがちな「初心者マーク」の装着義務や、ベテランドライバーが問われる“保護義務”とはどのようなものでしょうか。
初心者にもベテランにも意味がある「初心者マーク」
3月から4月の春休みは、多くの人が運転免許を取得し、クルマデビューを迎える季節です。
初めてのマイカーや家族の車での運転に胸を躍らせる一方で、交通ルールに不慣れな時期でもあります。
免許取得から初めての大型連休となるゴールデンウィーク(GW)では交通量が増えるため、周辺状況の把握も含めさまざまな注意が必要です。

そのなかでとくに気をつけたいのが、出発前の「初心者マーク(正式名称:初心運転者標識)」装着確認です。
道路交通法では、普通自動車免許を取得してから1年間は、この標識を車体の前面と後面の両方に、地上0.4メートル以上1.2メートル以下の見やすい位置に掲示しなければならないと定められています。(フロントガラスを除く)
しかし、ドライバーのなかには、初心者マークが恥ずかしいからと、わざと装着せず運転する人も稀にいるといいます。
このような違反をした場合には「初心運転者標識表示義務違反」となり、普通車で4000円の反則金と違反点数1点が科されることになります。
「つけ忘れていただけ」という言い訳は通用せず、たとえ運転に自信があったとしても、初心者マークの不掲示は立派な交通違反です。
外出前には車両の点検とともに、初心者マークがしっかり貼られているか確認する習慣を身につけることが大切です。
また、このマークには周囲に自分が初心者であることを知らせるという役割もあります。
それによって後続車が無理な追い越しやあおり運転を控えるなど、配慮を期待できるという側面もあります。
一方で、ベテランドライバー側にも「初心運転者等保護義務」が課されています。
これは、初心運転者が初心者マークを表示して運転している車両に対して、幅寄せや割り込みなどの危険な運転をしてはいけないという法律上の義務です。
違反した場合、「初心運転者等保護義務違反」として、普通車では反則金6000円、違反点数1点が科されます。
つまり、初心者マークは単なる目印ではなく、法的にも重要な役割を担っているということです。
初心者自身がマークを掲示するのはもちろん、周囲のドライバーにも、それを見て安全運転に努める姿勢が求められます。
春は新生活のスタートとともに、交通社会にも多くの新人が加わる時期です。
初心者マークの装着と、互いに思いやりをもった運転こそが、安全な交通環境づくりの第1歩と言えるでしょう。
例えばさ子供の初心者マーク貼ったまま同乗や単独でそのまま一般ドライバーが初心者マーク付きで運転してる場合、他車両の保護義務はどうなるの?
貼ったままは別に違反にならないけど、法的に保護義務が発生しない親の運転やペーパードライバーの運転とか。
単なる煽り運転や車間不保持で検挙も出来るだろうが、違反車停めて保護義務違反と通告した場合に後々被害車両の運転手が一般ドライバーだと分かったら保護義務違反は発生しないし、そこから違反内容の変更も出来ないよね。
明確な煽りとかじゃなくても初心者マーク付きに対してはちょっと危ないんじゃないかって車線変更とかで取り締まる事はあると思う。
それとも初心者保護って単なるザル法?車間不保持や車線変更や上位の違反事項があるからそっちでしばいとけば問題はないけど、そうなると保護義務自体はザル法と言われても仕方ないよね。
ちょっと元警察官の熱弁を聞きたい。
日本の法律では「表示義務」の規定は有るが「非表示義務」は無いので、それが話を複雑化している感が有る。つまり、運転初心者は「1年間の表示義務」は有るが、それ以外では「表示してはいけない」とは成って居ない。さらに道路交通法では、表示して居る車両に対するペナルティに成って居るので、それがまた話をややこしくして居る。つまり、ベテランが「初心者表示」をして居れば、他車はその車両に対し「初心者扱をしない」場合ペナルティが有ると言う事だ。(「自称」元警察官に聞いてどうするのですか)