道路にある謎の「黄色い“縁石”」どんな意味? 無視すれば「うっかり反則金」にも!? 実は「点線かどうか」にも違いがあった!
道路と歩道の境目の縁石が黄色く塗られていることがありますが、これは縁石があることを示す単なる注意喚起ではなく、重要な意味があるといいます。どのような意味を表しているのでしょうか。
実際どうなのか
道路と歩道の境界にはコンクリートブロック(縁石)が設置されています。
この縁石をよく見ると、たまに黄色いペイントが塗られていることがあります。一体どういう意味なのでしょうか。

縁石は、車道と歩道や安全地帯などを区切るために設置されている、コンクリートなどで作られた棒状のブロックのことで、クルマが歩道へ誤進入するのを防いだり、歩行者が車道にはみ出すのを防止したりする役割があります。
運転時にはこの縁石に乗り上げたり、道路わきに寄せる際にボディサイドやホイールを傷つけたりしないよう注意しますが、なかには黄色くペイントされた縁石を見かけることがあります。
この黄色のペイント、単なる注意喚起のために黄色く塗られているわけではなく、実は法律上も意味のあるものなのです。
これは路面上に引かれた「センターライン」「外側線」などと同じ、路面標示にあたります。
ペイント縁石は特に、交通量の多い道路やバス停付近など、クルマが駐車や停車をすることで他のクルマの通行を妨げたり、安全を脅かしたりする可能性の高い場所に設置されています。
通常は、縁石による標示に加えて、青字に赤いバツマークを組み合わせた規制標識も組み合わされ、2つの標示によって駐車/駐停車ができないことを表します。路面標示と道路標識のどちらも意識して確認することが大切です。
縁石の路面標示には、一続きでずっと黄色く塗られた(実線)場合と、一定間隔で断続的に塗られた(破線)場合でも意味が異なります。
まず実線でペイントされた場所は「駐停車禁止」です。信号待ちやちょっとした休憩、電話に出るためにクルマを停めることも認められていません。違反して取り締まりを受ければ、違反点数3点と反則金1万8000円(普通車の場合)を課されてしまいます。
いっぽう破線でペイントされた場所は「駐車禁止」を示しています。貨物の積卸しのための停止で5分を超えない場合と、人の乗降のための停止を除いて、この部分でクルマを駐車してはいけません。違反して取り締まりを受ければ、違反点数2点と反則金1万5000円(普通車の場合)を課されてしまいます。
これらは別途、道路標識の規制標識で明示されていることも多いです。
ただし、標識で示す以前に、もともと道路交通法で駐停車、あるいは駐車が一般的に禁止されているところもあります。
たとえば駐停車禁止の場合、交差点内とその端から5メートル以内の部分、横断歩道上とその端から前後5メートル以内の部分、道路の曲がり角から5メートル以内の部分、バス停の標示柱から10メートル以内の場所(バス運行時間帯)、トンネル内や坂の頂上部分なども駐停車禁止など、多岐にわたります。
こうした場所にも、分かりやすいように黄色いペイントが設置されている場合があります。
縁石の黄色の意味を知っておき、うっかり交通違反にならないように気を付けましょう。
Writer: くるまのニュース編集部
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