「車にスマホホルダーをつける時、“違反にならない位置”とは?」 知ってトクする“正しい設置場所”って? 気になる違反リスクを要チェック!

「ながら運転」を防止する手段として、最近「スマホホルダー」を使うドライバーが増えています。しかし取り付け位置によっては交通違反になる可能性もあります。一体どこに設置すると違反になるのか、また安全な場所はどこでしょうか。

便利なスマホホルダーも違反可能性あり!?

 最近、運転席周りにスマホを固定する「スマホホルダー」を使うドライバーが増えています。
 
 便利ですが、取り付け位置によっては交通違反になることもありますので、注意が必要です。
 
 では、どこに設置すると違反になるのか、また安全な場所はどこでしょうか。

便利な「スマホホルダー」だが取り付け場所によっては違反?
便利な「スマホホルダー」だが取り付け場所によっては違反?

 スマホは日常生活に欠かせませんし、運転中もナビアプリで道案内をしたり、Bluetoothで音楽を流したり、ハンズフリーで通話したりと大活躍します。

 しかし、運転中のスマホ使用には厳しいルールがあります。

 道路交通法では、手に持って通話するのはもちろん、画面をじっと見つめるだけでも「ながら運転」とみなされ、違反になります。

 2025年3月現在、普通車の場合、違反点数3点、6ヶ月以下の懲役または10万円以下の罰金、反則金1万8000円が課されます。

 もしスマホ使用で事故を起こせば、違反点数6点と30万円以下の罰金になり、免許停止の可能性もあります。

 これだけ厳しい罰則からも、スマホ操作の危険性がよく分かります。

 そこで役立つのがスマホホルダーです。

 「ながら運転」を防ぎつつ、ナビや音楽を安全に使える手軽なアイテムとして人気です。

 手に持つ必要がなくなり、視線を大きく逸らすリスクも減ります。

 ただ、どこにでも付けていいわけではありません。

 違法になる場所もあるので気をつけましょう。

 まず、絶対に避けるべきは「フロントガラス」です。

 道路運送車両の保安基準では、通信機器やドライブレコーダーなど許可されたもの以外は取り付け禁止です。

 違反すると、道路運送車両法第71条により、1年以下の懲役または50万円以下の罰金が科される可能性があります。

 2023年の法改正後もこのルールは変わっていません。

 次に、「ダッシュボードの上」は便利そうですが要注意です。

 保安基準第21条では、前方1mの高さの円柱が見えなくなる配置はNGとされています。

 スマホホルダーだけでなく、ぬいぐるみなども同様で、視界を妨げると道路交通法第70条違反になり、違反点数2点と罰金9000円(普通車の場合)が課される場合があります。

 一方、「サイドガラス」「サンバイザー」「バックミラー」に付ける人もいますが、これらを直接禁じる法律は2025年3月時点ではありません。

 でも、視界を遮ると安全運転義務違反になるリスクがあり、特にバックミラー付近は後方確認に影響するので危険です。

 では、安全で合法な場所はどこでしょうか。

 視界を妨げないなら、ダッシュボードの上でも低めに固定するか、エアコンの吹き出し口にクリップやマグネットで付けるタイプがおすすめです。

 カップホルダーに固定するタイプも安心です。

 ただし、急ブレーキで外れるような不安定なものは避けてください。

 落下すると乗員に危険が及ぶ可能性があるので、しっかり固定することが大切です。

※ ※ ※

 自動運転技術の進展で保安基準が見直されていますが、スマホホルダーの規制は厳しいままです。

 どんなに安全な場所に設置しても、運転中に画面を注視すると意味がありません。

 ナビや音楽を使うなら、走行前に設定を済ませ、周囲への注意を怠らないようにしましょう。

【画像】「これはアウトー!」 これが違反になる「スマホ設置例」です!(19枚)

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Writer: くるまのニュース編集部

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