「自転車の飲酒運転」で「免停」になるって本当ですか? だって自転車とクルマって全然違うじゃないですか。運転免許ってクルマに乗るためのものですよね?

「自転車での飲酒運転」の場合も、「クルマの運転免許」に関わる厳罰が課せられることになります。一体どういうことなのでしょうか。

飲酒運転 自転車も厳罰

 飲酒運転は悲惨な事故を招く重大な交通違反で、厳罰が課せられます。
 
 それは「自転車での飲酒運転」も同様で、自転車とクルマは全然別物だと高をくくっていると、罰則は「クルマの運転免許」にも関わってきます。どういうことなのでしょうか。

写真はイメージ(画像:写真AC)。
写真はイメージ(画像:写真AC)。

 まずは大元である条文を見ると、道路交通法第65条では「何人も、酒気を帯びて車両等を運転してはならない。」と定めています。

 ここにある「車両等」とは、同法第2条8で「自動車、原動機付自転車、軽車両及びトロリーバスをいう」と示してあります。この「軽車両」に、自転車が含まれています(同条第11項イ)。

 免停について定める同103条3では「自動車等の運転に関し第117条の2第1項第1号(中略)の違反行為をしたとき」とあり、同117条の2第1項第1号では、「第65条(酒気帯び運転等の禁止)第一項の規定に違反して車両等を運転した者」と示しています。

 すなわち、「自転車の酒気帯び運転は、クルマの免許停止処分の対象とする」ことが明記されているのです。

 2024年11月に施行された道交法改正で、自転車に乗っているときのスマートフォン等を使用する「ながら運転」「ながらスマホ」の罰則が強化されることに加え、「自転車の酒気帯び運転」に対する罰則が新たに定められました。

 また本人だけでなく、自転車の飲酒運転のおそれがある者に対して酒類を提供することや自転車を提供すること、自転車の運転手が酒気を帯びていることを知りながらその自転車に同乗することが、自転車の酒気帯び運転の「ほう助」となり、罰則の対象となることも定められました。

 自転車の酒気帯び運転に対する罰則は「3年以下の懲役又は50万円以下の罰金」また、ほう助のうち自転車を提供した場合は「提供者に3年以下の懲役又は50万円以下の罰金」、酒類提供は「提供者に2年以下の懲役又は30万円以下の罰金」、酒気帯び運転の自転車に乗った場合は「同乗者に2年以下の懲役又は30万円以下の罰金」と定められました。

 ちなみに、飲酒により正常な運転ができない状態の「酒酔い運転」では、この道交法改正以前より「5年以下の懲役又は100万円以下の罰金」が規定されています。

 酒気帯び運転とは、血液1mLにつき0.3mg以上または呼気1Lにつき0.15mg以上のアルコールを身体に保有する状態で運転することとなります。

 この基準値となる呼気0.15mg/Lに相当する飲酒量は、ビール500ml缶1本分、日本酒1合、ウイスキーダブル1杯を飲んだときとなりますが、体重や体調などさまざまな理由により、それよりも少量で基準値を超えることがあります。

 例えば、体重60kgの人が前述の量の飲酒をした場合、体内からアルコールが消えるまで約4時間かかるといわれています。それ以上の量の飲酒の場合は、翌日の午前中までアルコールが体内に残ることになります。従って大量の飲酒後、一晩寝ただけの状態でクルマや自転車の運転は絶対にしてはいけません。

 道交法改正を受けて、自転車の酒気帯び運転に対して、罰則強化の動きが始まっています。

 たとえば改正直後の2024年11月には、大阪府警が50代男性を酒気帯びで自転車で危険な運転をしたとして検挙、将来的に交通事故の当事者となる恐れがあるとして、府内初の免停処分を行ったという報道があります。

 また翌12月には、長野県北信地方に住む男性が警察官から職務質問を受け、自転車の酒気帯び運転をしたとして検挙、「クルマの運転でも交通の危険が生じさせる恐れがある」として6か月未満の免停処分を行ったという報道もあります。

 このように、「自転車とクルマは別物で無関係」とはみなされないことが分かります。「これはクルマじゃないからセーフ、あれは小さいからセーフ」という逃げ道を考えるのではなく、不特定多数が通行する公道を走っているのだという意識で、あらゆる飲酒運転は絶対にやめましょう。

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