「あおってないです!」「本当に?」 実は“無自覚”で「あおり・あおられ運転」やってたかも? 全ドライバーが気をつけたい「運転時の注意点」とは
2020年6月に施行された道路交通法の一部改正により、「あおり運転」への厳罰化が始まりました。しかし注意しているつもりでも、知らず知らずのうちにあおり運転をしている(させている)ケースも少なくないといいます。どういうことでしょうか。
「あおり運転」は「妨害運転罪」に相当する!
2020年6月の道交法一部改正で、いわゆる「あおり運転」の厳罰化が始まって4年以上が経過しました。
多くの報道がおこなわれても、なおも続いている原因のひとつとして、「知らず知らずのうちに」あおり運転となってしまうケースが考えられます。
SNSなどで、あおり運転の被害を受けた様子を収録したドライブレコーダー映像が公開され、たびたび話題になります。
なかでも近年話題となったのは「知らず知らずにあおり運転になってしまっていた」件です。
2024年9月にトヨタは、あおり運転においてあおった側・あおられた側の両者にスポットライトを当てるというユニークな動画をアップし注目されました。
報道陣が集まり、双方の言い分や感情が激しくぶつかる「あおり運転囲み取材」をおこなう様子とともに、意外に知られていないあおり運転の実態データとして「8割もの人があおった自覚がない」ことに対し、視聴者に問いかけました。
まずはあおり運転とはなにか、定義のおさらいをしてみましょう。
大きく分けて、「著しい交通の危険」と「交通の危険を生じさせるおそれ」に該当する「妨害運転罪」を指します。
まず著しい交通の危険には、10の違反が「一定の違反行為」としてあおり運転に該当するものとしています。
具体的には、「通行区分違反」「急ブレーキ禁止違反」「車間距離不保持」「進路変更禁止違反」「追越違反」「減光等義務違反」「警音器使用制限違反」「安全運転義務違反」「最低速度違反」「高速自動車国道等駐停車違反」が挙げられます。
これらの“著しい交通の危険”が認められた場合、「道路交通法第117条の2」により、違反点数35点・欠格期間3年の免許取消(前歴や累積点数があると最大10年の欠格期間)・5年以下の懲役または100万円以下の罰金に該当する可能性があります。
同様に、“交通の危険を生じさせるおそれ”に対して「道路交通法第117条の2の2」では、違反点数25点・欠格期間2年の免許取消(前歴や累積点数があると最大5年の欠格期間)・3年以下の懲役または50万円以下の罰金とあります。
こうした著しい交通の危険や、交通の危険を生じさせるおそれ、いずれも違反する者が妨害運転罪にあたります。
>ACCはぴったりと車間距離を一定に保つため、短い車間距離を設定したまま高速道路を走ると
速度にあわせた適切な車間距離が確保されるのが、まともなACCだけど。たとえば50m設定で高速はしると、100キロだしても50mの車間距離を保つの???なんかあり得ない気がするんだけど。
>追越し車線は、文字通り「追越し」のための車線で、追越しが済んだら速やかに走行車線にもどる必要があります。
だから後続車もいるはずがないんだけどね。このライターは「速度違反でとばしていれば、ずっとはしっていていい!」とかなのかな?
前の車に追いつくってことは、追越しが済んだら速やかに走行車線にもどっていない車だけ。
あと本来いうまでもないが、追い越しってのは1台抜いたらすぐもどる行為であり、複数台まとめて抜くのは追い越しではなく、違法な追い抜き。「だって車がいて戻れない!」ならそもそも追い越しを開始したことが違法。片側一車線の追い越しでも「だって車がいて戻れない!」だからと主張してずっと反対車線はしるのか?
さらに言えば、渋滞時に「前の車をおいこすために」追い越し車線はいるのは、自己中で頭いかれた人間の発想だから。前の車が遅いのは渋滞だからなのに、その車を追い越そうとするのは頭がくるっているっていう自覚はないのだろうけど。「いや追い越すのが目的ではない、緊急車両がきたときに走行妨害するのが目的だwww緊急車両が徐行するのを見るのは最高www」もやばいが。
>あおり運転に遭遇しないためにも、ドライバーすべてがこのことを強く意識する必要があるでしょう。
それより、煽り運転をしないためにも「追い越し車線で、前の車においついたらそれは通行帯違反」とか「制限速度でイラつく異常者は、認知症よりヤバいから免許返納すべき」ってことをもっと認識したほうがいいんじゃないのかな。
「車間距離不保持」の車が後ろにいると、優しいからバックミラーをそちらに向けてあげる。