たまに見かける「車に謎の“クローバー”」 その意味はナニ? 「車いすマーク」や「高齢者マーク」とは違うの? 見かけたら配慮が必要な理由とは
クルマに貼られる「青地に白いクローバー」のマークはどのような意味があるのでしょうか。また、見かけたらどのような配慮が必要なのでしょうか。
謎の「クローバー」マーク どんな意味?
初心者がつける「若葉マーク」や高齢者の「紅葉マーク」など、クルマに貼付することが義務または推奨されているマークがあります。
そのなかでも、「青地に白い四葉のクローバー」が描かれた丸いステッカーを貼っているクルマを見かけることがありますが、このステッカーにはどういった意味があるのでしょうか。
また、このステッカーを貼ったクルマを見かけた時には、ドライバーとしてどのような対応をする必要があるでしょうか。
青地に白い四葉のクローバーが描かれた丸いステッカーは、「身体障害者標識(身体障害者マーク)」といいます。
これは、手や足などに障害のある「肢体不自由」の人が運転するクルマに貼られています。
実は、車椅子を利用している人を始め、肢体不自由のある人も一定条件の下で運転免許を取得することが可能です。
条件は、運転免許証の「免許の条件等」の欄に記載されるもので、足に障害がある人が普通免許を取得した時は、「普通車はAT車でアクセル・ブレーキは手動式に限る」といった条件が記載されます。
身体障害のある人が運転できるクルマとしては、各自動車メーカーから福祉車両が販売されています。
例えば、アクセルとブレーキを手で操作できるレバーが設置されていたり、ハンドルを片手で回せるノブが設置されたりなど、障害の度合いに合わせたさまざまな装置が用意されています。
肢体不自由のある人は、自分の身体の状態に合わせた装置を搭載することで、クルマの運転が可能となっています。
しかし、クローバーの描かれた身体障害者マークの貼付は、義務とはなっていません。
道路交通法第71条6の2では「(前略)自動車の前面及び後面に内閣府令で定める様式の標識を付けて普通自動車を運転するように努めなければならない。」とされています。
そのため、身体障害者マークをクルマに貼っていなくても、反則金や違反点数などの罰則はありません。
一方で、身体障害者マークを付けたクルマの周囲を走行するドライバーには、配慮義務があるため注意が必要です。
身体障害者マークを付けたクルマに対しては、危険防止のためのやむを得ない場合を除き、幅寄せや必要な車間距離が保てなくなるような進路変更(割込み)が禁止されています。
これらの行為は道路交通法違反に該当し、反則金6000円(普通車の場合)と違反点数1点が科されるため注意しましょう。
なお、車椅子の人が乗車しているクルマに、青地に白の車椅子が描かれた四角いステッカーが貼られているのを見かけることがありますが、これは身体障害者マークとは表している意味が異なります。
車椅子の四角いマークは障害者の国際シンボルマークであり、介護車両など車椅子を利用している人が乗車していることを示すマークとして活用されています。
しかし、本来はクルマに貼ることを目的としたマークではなく、クローバーの身体障害者マークのような法的効力はありません。
とはいえ、安全のためにも幅寄せや無理な割り込みは避けたほうがいいでしょう。
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身体障害のある人が貼っているステッカーには、丸いクローバーのマークと、四角い車椅子のマークがありますが、このふたつのマークは意味が異なります。
特に丸いクローバーのマークを付けたクルマに対して無茶な運転をすると、交通違反となってしまうことがあるため、周囲を走行する時には余裕を持って安全に運転しましょう。
百均で買える車椅子マークに意味はない。リボンステッカーと同じ物だと思ってる。貼っている人も駐禁除外指定や手帳・パーキングパーミットと併せて使ってるだろう。
知り合いの健常者でちょっと前に足を怪我してかなり大きく切開をした人が車椅子マークを貼ってた。一時期剥がして最近また貼っている。状態が良くないんだろうなぁと思ってるが、こうした節度ある使い方なら全く構わない。
原則として前走車が肢体不自由だから丁寧な運転を心掛けるのではなく、どの様な車であっても丁寧な運転を心掛ける必要がある。肢体不自由の場合は専用の専用ギアを装着していて制動が不安定だったりする可能性もあるのでより一層の車間距離や注意が必要なだけ。
著名人で言うと以前乙武さんが専用のジョイスティックで走行可能な車に乗ってた。四肢が無くてもキチンとした装備が備わっていれば運転が出来る。しかし普通車同様のレスポンスで運転する事は厳しい。なので専用標識がある。
だが表示も何もないから後ろからプッシュ気味に走ったり割り込みをしていい理由にはならない。健常者車間との車間は何メートル、障害者車両との車間は何メートルと決まっている訳でもない。
常に安全に配慮した運転をしてればそれで問題はない。四肢や聴覚の障害でステッカーを貼っている場合は「+αで注意してね」と言う程度。
事故の時に安全運転義務違反が付くが、これこそ注意義務違反であり普段から他車への注意が散漫になってる証拠。
自分自身も正しい運転が出来ているとは思わないしヒヤリハットもある。障害者ステッカーの有無に関わらず、自身の運転意識を見直すのはセキュリティソフトのアップデートより頻繁に行うべき。