学校近くの「スクールゾーン」道路「学校の冬休み」に侵入しても“アウト”!? お休みでも「ダメ」な理由とは
「スクールゾーン」でも特別に走行可能なケースとは
自宅がスクールゾーン内にある場合など、車両通行禁止になっている時間帯にやむを得ない理由によってクルマで通行する必要がある場合は、その道路を管轄する警察署において通行に関する許可申請を行い、認められれば許可証を交付してもらうことができます。
通行禁止の道路を通行できる条件については、道路交通法施行令第6条において、以下のように記されています。
「車庫、空地その他の当該車両を通常保管するための場所に出入するため」
「身体の障害のある者を、車両の通行を禁止されている道路又はその部分を通行して輸送すべき相当の事情があること」
「貨物の集配その他の公安委員会が定める事情があるため」
これらの条件に当てはまらないケース、たとえば「友人を迎えに行く」といった理由は認められません。
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スクールゾーンの規制に違反した場合、たとえば、車両通行禁止違反であれば、反則金7000円、違反点数2点が科される可能性があります。
“スクールゾーン”という言葉の印象から、「休みだからいいか」と思いがちですが、標識でしっかりと規制されていることなので、見落とさないようにしましょう。
また日ごろから、スクールゾーン周辺の道路についても歩行者などに注意を払い、速度を抑えた安全な走行が望まれるところです。
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