「中古車を買いに来たら『支払総額表示』で売ってくれませんでした、詐欺ですよね?」 「別途費用が必要」と言われることも…! 苦情絶えないトラブル、どんな内容?

中古車の「支払総額の表示」が厳正化されてから約1年経ちますが、現在でも「支払総額で購入できない」という苦情が出ているようです。

中古車のトラブル、何が起きている?

 2023年10月1日から始まったく中古車の「支払総額の表示」ですが、約1年経った現在でも「支払総額で購入できない」という苦情が出ているようです。
 
 具体的にどのようなトラブルが発生しているのでしょうか。

「中古車を買いに来たら『支払総額表示』で売ってくれませんでした、詐欺ですよね?」(画像:フォトAC)
「中古車を買いに来たら『支払総額表示』で売ってくれませんでした、詐欺ですよね?」(画像:フォトAC)

 従来、広告や店頭での中古車の価格表示は車両本体価格の表示が一般的で、購入時には表示価格に加えて保険料、税金、登録等の諸費用を支払う必要がありました。

 しかしユーザーからは「中古車の商談において、整備の実施や有償保証への購入強制、『納車準備費用』など用途不明な費用をあたかも必要な諸費用であるかように説明するなど、不適切な諸費用を請求された」というような苦情が少なくなかったようです。

 また、自動車公正取引協議会(以下、自動車公取協)が行った調査では、中古車サイトで「保証なし・整備なし」と表示していたのにもかかわらず、ユーザーに提示した見積書では保証費用や整備費用、納車準備費用などを上乗せ。さらに「これらの費用は除外できない」と説明するなど悪質な販売店の存在も明らかとなってます。

 具体的として、自動車公取協は以下のような例をあげています。

ーーー
・中古車情報ウェブサイトに 「支払総額264 万円」と表示されていたが、担当者から「未使用車パック10万9800円と安心パック5万9800円を購入しないと販売しない」と言われた。再三、それらはいらないと言ったが応じてくれない。

・中古車情報ウェブサイトに「支払総額119万円」と表示されていたが、計算書と売買契約書という書面には「点検整備費用5.5万円 」が計上されて増額となっていた。担当者に指摘すると、店長が出てきて「売買契約書が全てだ」とのことで、広告通り販売してくれない。

・中古車情報誌に「車検整備付き」と表示されていたのだが、「車検を通すためにはタイヤの交換が必要で別途費用34900円がかかる」と言われた。納得がいかない。
ーーー

 こうした苦情が寄せられている自動車公取協は、新しい自動車公正競争規約・施行規則を2023年10月1日から施行することで中古車の価格について「支払総額」の明記が義務化されました。

 具体的には、販売価格を表示する際に車両価格に諸費用を加えた「支払総額」を表示すること、そして車両価格や諸費用の金額を内訳として表示する内容です。

 この車両価格には、展示時点に装着されているパーツ(カーナビやエアロなど)の代金や、中古車の品質や価格に影響する定期点検整備や保証を付帯する場合の費用も含まれます。

 そして、諸費用は自賠責保険料、各種税金、登録に伴う代行費用の3点と明確に定義されましたことで、納車準備費用や清掃費、納車前整備などは、諸費用としてではなく、車両価格に含まれる形で計上されることになりました。

 このように施行された新ルールですが、違反した場合には厳重警告や社名公表、違約金などの罰則が与えられようです。

 その後、施行から約半年の2024年6月に自動車公取協は「『支払総額で購入出来ない』などの苦情が引き続き寄せられている」として、再度案内を出しています。

 自動車公取協はこの案内の中で次のように説明しています。

「当協議会の相談窓口には、大手中古車専業店等、同一の事業者について複数の苦情相談が寄せられています。中古車の『支払総額』の表示は、『購入の際に最低限支払う必要のあるすべての費用を含めた価格』を『支払総額』として明確に表示 をすることにより、消費者の方々に安心して中古車を購入いただくためのものです 。
(中略)
  広告や店頭においては『支払総額』を表示しながら、商談の際には保証やオプション等の購入等、追加費用を求める事業者が存在し結果として、『支払総額で購入できない』という苦情が消費者から寄せら れています。こうした行為は、『支払総額』の表示の趣旨を踏みにじるものであり、消費者を欺く不当な価格表示に該当し、 最も重大な規約違反となります」

※ ※ ※

 こうした動きがあるなかで、最近もSNSなどでは前述のように「支払総額で購入できない」というような投稿も見られています。

 果たして、今後このような悪質な企業や販売店が減るのか気になるところですが、これに対して自動車公取協は以下のように説明しています。

「当協議会は、改正規約(「 支払総額」の表示を早期に徹底するため、『支払総額で購入できない』という苦情相談が寄せられた事業者に対する聴き取り調査を実施、規約違反不当な価格表示が認められた場合は、規約違反措置基準に基づき『厳重警告』の措置を採るとともに、悪質な場合は併せて『違約金』、『事業者名公表』の措置を採る等、厳正に対処してまいります」

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1件のコメント

  1. この業界は悪い癖を未だに改善しようとはしませんね。法律で縛り付けようとしても販売者側が無知なのか?はたまた「どうせ、うちの店が規則に背いた所で捕まりはしない」とタカを括っているのか? (多分後者の方でしょう)

    消費者センターに通報しても話を聞くだけです。実際の被害が出ないと彼らは動いてくれません。(介入)

    あまりに酷いようでしたら警察も古物商の許可を取り消しにした方が宜しいかと思われます。言っても分からないような業者にはそれ相応の処分が必要です。

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