「右車線ずっと走って何が悪いんですか?」質問に回答殺到!?「捕まるよ」「違反です」の声も…投稿者は「後ろから煽るほうが悪い!」と主張 法律ではどちらが正しいのか
実際「右車線を走る」ことは法律でどうなの?
では実際、道路交通法ではどう定められているのでしょうか。

右車線というのは一般的に「追い越し車線」と称され、文字どおり追い越しのために使うのが基本とされています。
具体的には道路交通法第20条1項に、次のように定められています。
「車両は、車両通行帯の設けられた道路においては、道路の左側端から数えて一番目の車両通行帯を通行しなければならない。
ただし、自動車は、当該道路の左側部分に三以上の車両通行帯が設けられているときは、政令で定めるところにより、その速度に応じ、その最も右側の車両通行帯以外の車両通行帯を通行することができる」
そして、追い越し車線をずっと走り続けることは、この第20条に違反する「通行帯違反」となります。
通行帯違反による反則金は、普通車の場合6000円で、さらに違反点数が1点付きます。
この通行帯違反での検挙件数は意外と多く、内閣府の「令和5年版交通安全白書」によると、2022年に高速道路において通行帯違反で検挙された件数は「最高速度違反」に次いで2番目に多かったといいます。
※ ※ ※
質問投稿サイトでは「質問の趣旨ではないので、違反とかそういうのは聞いてないです」といった反論をしていた投稿者ですが、もし右車線通行を続けていると、いつか、警察の取締りを受けることになるかもしれません。
取締りの場で「でもあおり運転の方が重罪でしょう!?」と反論したところで、その場で「おとがめなし」にしてもらえる確率は低そうです。
なお、取締りの警官に対し「暴行または脅迫」を加えた場合、刑法第95条の「公務執行妨害罪」として、「3年以下の懲役もしくは禁錮または50万円以下の罰金」が課せられる可能性があります。罰金刑でも「前科」が付いてしまうので、気を付けましょう。
Writer: くるまのニュース編集部
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