免許証見せたら「罰金」も!? 悪気は無いのに「うっかり無免許運転」の怖さとは 旅行先で思わぬ「警察沙汰」防ぐためには
シャレにならない!旅行先でも「うっかり無免許」のリスクが!?
さて、海外で運転する場合も、うっかり無免許運転を起こしてしまうケースもあります。
日本以外で運転する場合は「国外運転免許証」、いわゆる国際免許が必要です。国際免許はジュネーブ条約に基づいて公安委員会が発行しますが、有効期限が切れていると無免許運転に該当します。
国際免許の有効期間は「発行日から1年間」です。更新制度はなく、国内運転免許が失効すると国際免許も効力を無くします。
唯一、アメリカ、ハワイ州では、入国後1年以内に限り、日本の運転免許でクルマを運転できます。その際は、入国後1年以内であることを証明するためパスポートの携帯も必要です。
しかし、事故や違反で取締りを受けた場合に無免許運転として処理される恐れもあるようです。そのため、やはり国際免許も持つと万全でしょう。
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ドライバーとしては、無免許運転を避けるよう努めなくてはなりません。
道路交通法では、「自動車及び原動機付自転車を運転しようとする者は、公安委員会の運転免許を受けなければならない」と第84条で定めています。また、運転免許を受けないで、つまり無免許で自動車または原動機付自転車を運転してはならないとしています。
無免許運転を行った場合は、3年以下の懲役または50万円以下の罰金、違反点数25点が課されます。
また、運転する人が無免許と知りながらクルマに同乗するのも、道路交通法で禁止されています。違反した場合は、2年以下の懲役または30万円以下の罰金が課されます。
持っている免許でそのクルマを運転できると思い込んでいるケースもあるので、「気づかずに無免許運転していた」ということがないよう、改めて免許の内容を確認することも大切です。
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