免許証見せたら「罰金」も!? 悪気は無いのに「うっかり無免許運転」の怖さとは 旅行先で思わぬ「警察沙汰」防ぐためには

まだまだある!免許があるのに「無免許」で捕まる危険

 さらに、ドライバーはその免許の「区分」に応じたクルマしか運転できません。

免許証の「条件」にも注意
免許証の「条件」にも注意

 こうした免許区分と運転について、交通相談コーナーの担当者は次のように話します。
 
「例えば普通免許しか所持していないにも関わらず、大型免許が必要なクルマを運転した場合は、りっぱな無免許運転となります」

 ほかにも、バスやタクシーなど「営利目的のクルマ」は普通自動車であっても「第二種運転免許」が必要なので、一般的な第一種運転免許のままでは運転できません。

 さらに、「AT車限定」という条件で普通免許を持つ人が「MT車」を運転するのも違反になります。

 なおこの場合は無免許運転ではなく、「免許条件違反」という交通違反に該当します。3か月以下の懲役または5万円以下の罰金、違反点数2点、普通車であれば7000円の反則金が課されます。

 ちなみにこれらの規則は、公道を走行した場合に適用されます。たとえば公道でエンジンをかけた状態のクルマに乗り込んだだけで、走行しないのであれば、無免許運転には問われません。また私有地でならどんなクルマも自由に運転できます。

 また、「仮免許」期間中の練習運転にも注意が必要です。

 仮免許中は、資格ある指導者として、そのクルマを運転できる第一種免許を3年以上持つ人や、第二種免許を持つ人を同乗させなければなりません。こうした人がいない場合は無免許運転になります。

 また、練習以外で運転するのも違反です。例えば、練習のついでに買い物に寄ったといっても、練習が主目的でないと判断されると無免許運転とみなされてしまいます。

 加えて、仮免を終えて試験に合格した後も注意が必要です。免許証が交付される前に運転するのも無免許運転に該当します。

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