免許証見せたら「罰金」も!? 悪気は無いのに「うっかり無免許運転」の怖さとは 旅行先で思わぬ「警察沙汰」防ぐためには

運転免許証を取得せずにクルマを運転すると「無免許運転」になります。しかし、免許を持っているにもかかわらず、無免許運転に該当してしまう行為があります。それはどのようなケースでしょうか。

免許証を持っていても「無免許運転」で捕まる場合がある

 運転免許を取得していないのにクルマを運転することを、一般的に「無免許運転」といいます。
 
 しかし、この無免許運転は、たんに免許を取得せずに運転する行為を指すのではありません。「免許証を所有しる」場合でも、それが「有効でない」場合は無免許に該当してしまうのです。
 
 そんな「うっかり無免許」にはどのようなケースがあるのでしょうか。

うっかり無免許に注意!
うっかり無免許に注意!

 よくあるのが「有効期限が切れている」ケースです。有効期限が切れた状態を「失効」といいますが、このときに運転すると無免許運転になります。

 つい更新を忘れたり、気づかなかったりして「うっかり失効」してしまう人も多いようです。そのため、引っ越した場合は、免許更新連絡のハガキが確実に届くように住所変更を届け出ることも大切でしょう。

 次に「免許停止中」「仮停止中」に運転するのも無免許運転にあたります。

 免許停止、いわゆる「免停」とは、行政処分により免許証の効力が一定期間停止されることです。一般的には、過去3年間の違反点数が累積6点以上14点以下になった場合に、免停の処分が下されます。

 一方で、救護義務違反や酒酔い運転など重大な違反が起きた際に、管轄の警察署長が緊急的にドライバーの免許の効力を停止することがあります。このような状態を仮停止といいます。

 なお、免許取消しになった後に運転する場合も、無免許運転は成立します。

 それだけでなく、点数制度とは別に、病気を理由に免許を停止されたり取り消されたりする場合があります。

 疾患などにより安全な運転に必要な能力を欠くおそれがある場合は、医師が運転をやめるよう勧告しますが、それでも運転を続けると、医師が公安委員会へ届けを出し、免停や取消しの処分が下されます。

 こうしたケースでも、処分後にクルマを運転すると無免許運転になります。

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