「ちょっとクルマ貸してよ」実は破滅の危険も!? 自動車保険「持ち主以外が運転」の落とし穴とは!? どういう契約だと「他人に貸して事故」も補償されるの?
自分のクルマを「他人が運転して事故」補償してくれる保険とは
●他車運転特約
クルマを「借りる」側の自動車保険とセットになっている特約であり、対象のマイカーだけでなく、他人から臨時で借りた別のクルマでの事故にも利用できるというわけです。あくまで借りた人自身の保険で補償されるため、クルマの所有者の保険に影響せずに済みます。
●ドライバー保険
●1日自動車保険(ワンデー保険)
他人のクルマを運転中の事故への補償に特化した保険で、運転免許を持っていてマイカーを所有していない人でも使える保険といえます。
なおドライバー保険と1日自動車保険は「保険期間」と「対象車両」などの点で違いがあります。具体的にはドライバー保険が「原則として年単位の契約」であるのに対し、1日自動車保険は「1日単位」「12時間から」といった短いスパンで加入できます。またドライバー保険のほうが、補償対象となる車両の範囲が広くなっています。
●クルマの「所有者」が「運転者の限定なし」という内容で加入する自動車保険
クルマの所有者の自動車保険に「運転者の範囲を限定する特約」が付いていなければ、たとえば友人が運転中に起こした事故でも補償されます。
デメリットとして、事故を起こしたわけではない所有者の等級にも響いてしまい、翌年以降の保険料が上がってしまいます。
一般的には保険料の節約のため、運転者を限定する「本人限定特約」や「本人・配偶者限定特約」「家族限定特約」などが付いているケースが多く、事前に補償内容をチェックしておくことが大切です。
ちなみにこれらの任意保険に加入しておらず保険で補償できない場合、クルマを借りて事故を起こした運転者やクルマの所有者自身の資産から、実費で損害賠償をおこなわなければなりません。
上記を踏まえると、「そもそも他人にクルマを貸さない」というのも重要です。もしリスクを理解した上でクルマを貸す場合は、万が一の事故に備え、事前に借りる人と貸す人双方の自動車保険の補償内容や特約の有無などをしっかりと確認しておきましょう。
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SNS上においては「息子にクルマを貸したら単独事故で壊された」「知人にクルマを貸した際に事故を起こされ、その後連絡が取れなくなった」などの声も寄せられています。クルマの貸し借りに関するトラブルは決して少なくないため、慎重に判断する必要があるといえるでしょう。
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