「ちょっとクルマ貸してよ」実は破滅の危険も!? 自動車保険「持ち主以外が運転」の落とし穴とは!? どういう契約だと「他人に貸して事故」も補償されるの?
交通事故が起きた場合など、安易に他人へクルマを貸すことはさまざまなリスクとなります。では、具体的にはどのようなリスクがあるのでしょうか。
クルマの安易な「貸し借り」は禁物!?
本格的に夏を迎え、レジャーの計画を立てている人もいるでしょう。中には遠出をするために家族や親しい友人などからクルマを借りる人や、その一方でクルマを貸すことを検討している人もいるかもしれません。
しかし他人へクルマを貸すことには、大きなリスクがともないます。では、具体的にどのようなリスクがあるのでしょうか。また、人にクルマを貸す場合にはどのような対応をとるべきなのでしょうか。
まず他人にクルマを貸す際は、交通事故が発生するリスクを考慮しなければいけません。事故が発生すると貸したクルマが壊れることはもちろん、場合によっては人に怪我をさせ、治療費など賠償責任が発生してしまうこともあります。
もしクルマを借りた人が運転中に人身事故を起こした場合、被害者の治療費や慰謝料などは、まずクルマの所有者が加入している「自賠責保険」から支払われます。自賠責保険では被害者の死亡による損害が最高3000万円まで、傷害による損害が最高120万円まで補償されます。
ここで、「実際に運転をしていないクルマの所有者も責任を負うのか?」という疑問を持つ人がいるかもしれません。
実は「人身損害」に対しての賠償責任は、運転者だけでなくクルマの所有者にも生じるのです。注意しましょう。
これは自動車損害賠償保障法(自賠責法)第3条に規定された「運行供用者責任」であり、クルマの所有者・管理者にも責任の一端を負わせるものです。ただし「物損事故」の場合は、所有者に賠償責任はおよびません。
さらに損害賠償が自賠責保険の補償範囲を超えてしまう場合もあります。そのような時のために、次のような任意保険でカバーすることが一般的です。
(1)クルマを借りた人が加入している「他車運転特約」
(2)クルマを借りた人が加入している「ドライバー保険」
(3)クルマを借りた人が加入している「1日自動車保険(ワンデー保険)」
(4)クルマの所有者が加入している自動車保険(運転者の限定なし)
それぞれ、一体どのような保険内容なのでしょうか。
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