「知らないなら“免許返納”を…」 道路にある「謎の斜線ゾーン」どんな意味? 停車したら違反じゃないの? 元警察官が解説

道路上にはセンターラインや停止線、安全地帯を示す長方形など、さまざまな道路標示があります。そのひとつとして、消防署や警察署の出入口付近には、道路上に斜線の入った長方形の道路標示がありますが、この「斜線ゾーン」にはどのような意味があるのでしょうか。

「ここに停めるドライバー多すぎ」SNS上ではあきれる声も…

 消防署や警察署の出入口付近には、道路上に斜線の入った長方形の道路標示があります。

 たびたび見られるこの「斜線ゾーン」ですが、一体どのような意味があるのでしょうか。

道路にある「謎の斜線」 その意味は?
道路にある「謎の斜線」 その意味は?

 道路上にはセンターラインや停止線、安全地帯を示す長方形など、さまざまな道路標示があります。

 たとえば「ひし形マーク」は、その先に横断歩道または自転車横断帯があることを示す道路標示で、ドライバーに歩行者や自転車への注意喚起をうながすものです。

 運転中は道路標識に加え、この道路標示をしっかり確認すると事故や交通違反の防止に役立ちます。

 特に消防署や警察署の出入口付近で見られる、白線の長方形に斜線が入ったようなデザインの道路標示も非常に重要なものですが、一体どのような意味を持っているのでしょうか。

 実はこの道路標示は「停止禁止部分」を意味し、クルマやバイクなどの車両が停止してはいけない場所をあらわしています。

 なお、警察庁が公表している「交通規制基準」によると、原則として次の条件に該当する道路に停止禁止部分の標示が設置されます。

 1 緊急自動車の出入口付近またはバスターミナルの出入口付近の道路で、信号待ち車列等により、緊急自動車の出動等や路線バスの正常な運行に支障がある道路の部分

 2 バス停留所付近での路線バスの円滑な運行を確保するため、特に必要な部分

 3 交通整理のおこなわれていない交差点で、滞留車両による交通障害のため交差道路の安全で円滑な交通に著しい支障がある交差点内の部分

 4 滞留車両が踏切まで及ぶため踏切付近の安全空間を確保するなど、特に必要があると認める道路の部分

 1は主に消防署や警察署などの出入口付近を停止禁止にすることで、消防車や救急車、パトカーといった緊急自動車がスムーズに出動できるようにする仕組みです。

 また2に関してはバス停近くの道路に停止禁止部分を設けてスペースを空け、路線バスが発進する際に他の車線へ合流しやすくするものです。

 3は信号機のない交差点などで交差点内に車両を滞留させないため。

 また4は車両が踏切内に進入して列車と接触しないよう、それぞれ停止禁止部分の標示を設置するものです。

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3件のコメント

  1. 「知らなきゃ運転免許返納しろ」シリーズですか。
    いくつ連発すれば、終わるのでしょうか?!
    それはともかく「SNS上の不満の声」とやらは、
    検索するもさっぱり出て来ず。
    前後の意見も見ておきたいのだが、実際どこのサイトにあるのやら ?

  2. 「道路に球に書いてある縞々ってなに?」(答え:横断歩道)
    「交差点とかにある赤とか青のランプってなに?」(答え:信号)
    って感じの人すらいるからね。それこそ
    「自転車は軽車両!だから、歩行者又は自転車が優先の横断歩道で車の方が優先になるんだよ!」(自転車より優先なのは歩行者。自動車なら自転車の方が優先。しかも横断歩道は車道より優先)
    「道なりってのはハンドル操作が少ない場合のこと。そういう時はウィンカ―いらないんだよ!だからY字路でセンターラインをまたぐ右折でもウィンカ―はいらないから!」(道なりってのはセンターラインに沿う走行のこと)
    「すぐに発進できる状態なら、5分以内の荷物のつみおろしや人の乗り降りそしてハンバーガーを食べる行為は駐車にならないんだよ!」(飲食は例外にはいっていない)
    等々と警察が平然というのが日本だからね…。
    緊急走行中でも原則として80キロまでしかだせない一般道をサイレンもならさずに約120キロだして事故って、ぶつけられた被害者を訴えるのも日本の警察。
    そりゃ道交法なんてろくに知らなくても、取り締まりの指示のあったことだけ取り締まることはできるけどさ……。もうちょっと日本の警察は道交法を勉強してほしい。路側帯でも、それがなにかしらないパトカードライバ―だらけやろ(知らないから違法にとめてある車をとりしらない)

  3. 優先順:
    歩行者 > 自転車(軽車両) > 自動車
    横断歩道 > 車道
    これを知らない人も免許を返納したほうがいいと思う。理解できていれば
    「自転車は、軽車両なので車道の自動車のほうが、横断歩道の自転車より優先」なんていかれた考えでてくるわけがない。
    自転車に乗ったままなら軽車両だから、自転車より歩行者が優先ってだけなのに、あたまがおかしくなると
    歩行者 >  自動車 > 自転車(軽車両) 
    車道 > 横断歩道
    というありえない優先順を主張する。
    だいたい、軽車両だから!で、もし自転車が車と同等になったとしても、それで車が優先という結論はでてこんやろ。なにがどうなったら、自動車より優先度がさがるんだ???
    なにかでとくに優先度がきまっていないなら、自動車より自転車は優先だし、横断歩道は車道より優先道って、ちょっとかんがえればわかるよね???
    念のためにいっておくと、自転車に乗ったまま横断歩道を渡るのも合法。警察庁(警察組織のトップ。都道府県警より上)のホームページでも、自転車による横断歩道の渡り方で乗ったままのを紹介している。
    一部の都道府県警が間違った道交法をいうことがあるが、警察庁のほうがより上位の見解だから一致しない場合は、警察庁の見解のほうがただしい。

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