「知らないなら“免許返納”を…」 道路にある「謎の斜線ゾーン」どんな意味? 停車したら違反じゃないの? 元警察官が解説
道路上にはセンターラインや停止線、安全地帯を示す長方形など、さまざまな道路標示があります。そのひとつとして、消防署や警察署の出入口付近には、道路上に斜線の入った長方形の道路標示がありますが、この「斜線ゾーン」にはどのような意味があるのでしょうか。
停止禁止部分の内側に「謎の文字が…」 何を表すのか?
ちなみに停止禁止部分の内側には「消防車出入口」や「救急車出入口」などと明記されているケースも。
バス停付近にある標示の場合はバスが通行できるよう「バスを除く」と書かれていることもあります。
もし信号待ちなどで停止禁止部分の上に停車してしまうと、緊急自動車の出動やバスの発進などを妨げてしまいます。
そのような状況を踏まえ、道路交通法第50条第2項では次のとおり停止禁止部分への進入を禁止しています。
「車両等は、その進行しようとする進路の前方の車両等の状況により、横断歩道、自転車横断帯、踏切または道路標示によって区画された部分に入った場合においてはその部分で停止することとなるおそれがあるときは、これらの部分に入ってはならない。」

この規定により、停止禁止部分に停車すると「交差点等進入禁止違反」に該当し、検挙されれば違反点数1点、普通車で反則金6000円が科せられます。
停止禁止部分に関してはSNS上において「消防署とか警察署の前にある停止禁止部分に停まるドライバー多すぎ」「停止禁止部分を空けていたら車線変更で入ってくる奴は何なの?」、さらには「知らないなら免許返納してほしい」といった不満の声が多く聞かれました。
加えて「警察署の前の斜線ゾーンを空けて停まっていたら後ろからクラクション鳴らされた」という体験談も複数寄せられ、きちんと交通ルールを守っているのに後続車からクラクションを鳴らされてしまうケースもあるようです。
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SNS上では「停止禁止部分」を、車両の走行を誘導するための「導流帯(通称:ゼブラゾーン)」と混同するドライバーも散見されました。
導流帯は車両の通行・停止の両方が可能、停止禁止部分も通行は可能であるものの、停止が禁止されているという点で異なります。
Writer: 元警察官はる
2022年4月からウェブライターとして活動を開始。元警察官の経歴を活かし、ニュースで話題となっている交通事件や交通違反、運転免許制度に関する解説など、法律・安全分野の記事を中心に執筆しています。難しい法律や制度をやさしく伝え、読者にとって分かりやすい記事の執筆を心がけています。





































