「知らないなら“免許返納”を…」 道路にある「謎の斜線ゾーン」どんな意味? 停車したら違反じゃないの? 元警察官が解説

停止禁止部分の内側に「謎の文字が…」 何を表すのか?

 ちなみに停止禁止部分の内側には「消防車出入口」や「救急車出入口」などと明記されているケースも。

 バス停付近にある標示の場合はバスが通行できるよう「バスを除く」と書かれていることもあります。

 もし信号待ちなどで停止禁止部分の上に停車してしまうと、緊急自動車の出動やバスの発進などを妨げてしまいます。

 そのような状況を踏まえ、道路交通法第50条第2項では次のとおり停止禁止部分への進入を禁止しています。

「車両等は、その進行しようとする進路の前方の車両等の状況により、横断歩道、自転車横断帯、踏切または道路標示によって区画された部分に入った場合においてはその部分で停止することとなるおそれがあるときは、これらの部分に入ってはならない。」

消防署の前には「消防署車出入口」などと明記されているケースも
消防署の前には「消防署車出入口」などと明記されているケースも

 この規定により、停止禁止部分に停車すると「交差点等進入禁止違反」に該当し、検挙されれば違反点数1点、普通車で反則金6000円が科せられます。

 停止禁止部分に関してはSNS上において「消防署とか警察署の前にある停止禁止部分に停まるドライバー多すぎ」「停止禁止部分を空けていたら車線変更で入ってくる奴は何なの?」、さらには「知らないなら免許返納してほしい」といった不満の声が多く聞かれました。

 加えて「警察署の前の斜線ゾーンを空けて停まっていたら後ろからクラクション鳴らされた」という体験談も複数寄せられ、きちんと交通ルールを守っているのに後続車からクラクションを鳴らされてしまうケースもあるようです。

※ ※ ※

 SNS上では「停止禁止部分」を、車両の走行を誘導するための「導流帯(通称:ゼブラゾーン)」と混同するドライバーも散見されました。

 導流帯は車両の通行・停止の両方が可能、停止禁止部分も通行は可能であるものの、停止が禁止されているという点で異なります。

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3件のコメント

  1. 「知らなきゃ運転免許返納しろ」シリーズですか。
    いくつ連発すれば、終わるのでしょうか?!
    それはともかく「SNS上の不満の声」とやらは、
    検索するもさっぱり出て来ず。
    前後の意見も見ておきたいのだが、実際どこのサイトにあるのやら ?

  2. 「道路に球に書いてある縞々ってなに?」(答え:横断歩道)
    「交差点とかにある赤とか青のランプってなに?」(答え:信号)
    って感じの人すらいるからね。それこそ
    「自転車は軽車両!だから、歩行者又は自転車が優先の横断歩道で車の方が優先になるんだよ!」(自転車より優先なのは歩行者。自動車なら自転車の方が優先。しかも横断歩道は車道より優先)
    「道なりってのはハンドル操作が少ない場合のこと。そういう時はウィンカ―いらないんだよ!だからY字路でセンターラインをまたぐ右折でもウィンカ―はいらないから!」(道なりってのはセンターラインに沿う走行のこと)
    「すぐに発進できる状態なら、5分以内の荷物のつみおろしや人の乗り降りそしてハンバーガーを食べる行為は駐車にならないんだよ!」(飲食は例外にはいっていない)
    等々と警察が平然というのが日本だからね…。
    緊急走行中でも原則として80キロまでしかだせない一般道をサイレンもならさずに約120キロだして事故って、ぶつけられた被害者を訴えるのも日本の警察。
    そりゃ道交法なんてろくに知らなくても、取り締まりの指示のあったことだけ取り締まることはできるけどさ……。もうちょっと日本の警察は道交法を勉強してほしい。路側帯でも、それがなにかしらないパトカードライバ―だらけやろ(知らないから違法にとめてある車をとりしらない)

  3. 優先順:
    歩行者 > 自転車(軽車両) > 自動車
    横断歩道 > 車道
    これを知らない人も免許を返納したほうがいいと思う。理解できていれば
    「自転車は、軽車両なので車道の自動車のほうが、横断歩道の自転車より優先」なんていかれた考えでてくるわけがない。
    自転車に乗ったままなら軽車両だから、自転車より歩行者が優先ってだけなのに、あたまがおかしくなると
    歩行者 >  自動車 > 自転車(軽車両) 
    車道 > 横断歩道
    というありえない優先順を主張する。
    だいたい、軽車両だから!で、もし自転車が車と同等になったとしても、それで車が優先という結論はでてこんやろ。なにがどうなったら、自動車より優先度がさがるんだ???
    なにかでとくに優先度がきまっていないなら、自動車より自転車は優先だし、横断歩道は車道より優先道って、ちょっとかんがえればわかるよね???
    念のためにいっておくと、自転車に乗ったまま横断歩道を渡るのも合法。警察庁(警察組織のトップ。都道府県警より上)のホームページでも、自転車による横断歩道の渡り方で乗ったままのを紹介している。
    一部の都道府県警が間違った道交法をいうことがあるが、警察庁のほうがより上位の見解だから一致しない場合は、警察庁の見解のほうがただしい。

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