歩道によく店の看板が置いてありますが、実は違法だと聞きました。通報していいですか? どうして取り締まらないのですか?

歩道によく店の看板が置いてありますが、実はこの設置に対する法律があるといいます。しかしこのありふれた風景は、法律でどう扱われているのでしょうか。

日常にあふれる「道路法」

 道路に沿って、いろいろな店が商売をしています。
 
 多くの店では客を呼び込むため、それぞれ店が看板を出していて、中には歩道にメニューの立て看板や、電飾スタンドを置いているところもあります。
 
 じつはこの「歩道上の看板」には、法律に関わる微妙な問題があるといい、気を付ける必要もあります。どういうことなのでしょうか。

店先の看板は、歩道上に置かれていることも多い(画像:写真AC)。
店先の看板は、歩道上に置かれていることも多い(画像:写真AC)。

 道路上に電柱を立てるなど、道路の敷地内に「道路としての機能」以外のものを置くには、道路管理者に対して「道路占用許可」を受ける必要があります。

「道路占用」の規定は道路法第32条にあり、郵便ポストや公衆電話、ベンチのほか、地下街や水道管、電線など、地中・地上にかかるものも道路占用許可が必要となってきます。

 当たり前ですが、道路占用許可が「不許可」、つまり申請しても却下された場合、道路上にそのモノを置くことはできません。

 許可が無いまま道路上をモノで占拠している場合、罰金が課される可能性もあります。道路法102条には「一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する」との記載があります。

 では街角にあふれる「歩道上の看板」は、店が許可を受けているかというと、実は簡単な話ではありません。多くの自治体では「道路上への商品置き場、のぼり、看板などは許可できません」という方針だからです。

 たとえば道内の国道を管轄する国土交通省 北海道開発局は、Webサイト上で「道路の路面に直接置くものは、許可できません」とはっきり書いています。その理由について、

「道路、特に歩道は歩行者が通行するためのものです。当然、お年寄りや小さな子供、体の不自由な方も通行します。歩行者が安全に通行できる唯一の場所が歩道です。

 限られた歩道の幅を狭める個人のための物件は、通行者の安全を脅かすものですから許可することができません」としています。

 しかし、ごく日常風景として、歩道上には至るところに看板が見受けられます。なぜそれらが許されているのでしょうか。また、通報したらただちに撤去されるのでしょうか。

【画像】えっ…!これが「罰金1億円」の恐ろしい警告看板です(30枚以上)

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4件のコメント

  1. 歩道の看板撤去は、警察より当該市町村だと思いますけど。

    • >>歩道の看板撤去は、警察より当該市町村だと思いますけど。

      本文のどこにも警察とは書いてないし市町村とも書いてないです

      道路管理者が対応すると書いてあります

  2. 法律の多くにはそのような側面があるのを無視して「合法.違法」だけを問題視する人がいますからね。

  3. 実行されたらね。

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