ゴールド免許にも影響!? 「うっかり失効」のうっかりって何? 「やむを得ない」以外の理由とは

「うっかり」ってなに? 「やむを得ない理由」以外の理由とは?

 やむを得ない理由とは免許更新者が海外旅行をしていた、災害を受けた、入院していた、刑務所に入っていたなどの事情をいい、それ以外はやむを得ない理由に当たりません。

 つまり仕事が忙しくて更新手続きに行けなかった、住所変更をしていなくて更新ハガキが自宅に届かず免許更新を忘れていた、などの場合はうっかり失効に当たります。

 ではこの場合、どのような手続きが必要なのでしょうか。

 うっかり失効後の手続きは免許を失効していた期間によって違いがあり、「免許失効後6か月以内」と「失効後6ヶ月を超え1年以内」の2パターンに分けられます。

 まず失効後6か月以内の場合は学科試験と技能試験が免除され、視力検査などの適性試験と更新時の講習を受ければ免許を再取得できます。

 その一方で失効後6か月を超え1年以内の場合、適性試験に合格すればもともと保有していた免許に応じた仮免許証を取得できます。

 再び正式な免許を受けるためには、仮免許取得後に本免許試験(学科・技能・適性)と講習を受けなければいけません。

 やむを得ない理由がなく免許失効後1年を超えると、学科・技能試験の免除や仮免許証の交付などの優遇は受けられず、イチから免許を取得し直す必要があるため注意しましょう。

うっかり失効に該当する項目とは
うっかり失効に該当する項目とは

 また、「失効後6か月以内」と「6か月を超え1年以内」のいずれの場合もゴールド免許を引き継ぐことはできません。

 ただし入院や災害などやむを得ない理由で免許更新ができなかった場合、失効後6か月以内の手続きに限りゴールド免許の引き継ぎが可能です。

 そのほか免許失効後に車両を運転すれば、うっかりであっても「無免許運転」に該当し、検挙される可能性があります。

 失効後に手続きをする際は徒歩・自転車での移動や公共交通機関などを利用するようにしましょう。

※ ※ ※

 SNS上では「更新ハガキが旧住所に届いていて更新期間に気付かず免許を失効した」という声がたびたび聞かれます。

 転居した際には住所変更の手続きを確実におこなうほか、定期的に免許証の有効期間をチェックすることが大切です。

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