急増する「変な形のウィンカー」なぜOK? 形状や光り方は法律でどう決まっているのか 「細長い」「点滅じゃなく流れるタイプ」も許されるワケ

ウィンカーのデザインに規制はある?

 ただ、シャープなデザインのLEDウィンカーに対して「デザインを優先させた結果、自車の進行方向を周囲に知らせるという、ウィンカーの本来の役割を損なっているのでは」という指摘も見られます。

 そもそも、ウィンカーのデザインに対する規制は存在するのでしょうか?

 道路運送車両法では第137条に、ウィンカー(方向指示器)についての要件が定められています。そこには「方向指示器は、方向の指示を表示する方向100mの位置から、昼間において点灯を確認できるものであり、かつ、その照射光線は、他の交通を妨げないものであること」と規定されています。

 また、光源は15W以上60W以下、照明部の面積は20平方cm以上でなければならず、さらに規定の範囲内から視認できるものである必要もあります。

 なお、これらは乗用車の前後ウィンカーにおける規定であり、乗用車以外の車両や、サイドミラーウィンカーなどの補助的なウィンカーに対しては、別途さまざまな要件が規定されています。

 このように、最重要保安部品であるウィンカーに対しては、非常に厳格な規制が設けられているのです。

 一方、ウィンカーの「形状」について具体的に規定しているものはありません。そのため、一定の光量と面積を備えており、なおかつ規定の範囲内から視認することができれば、その形状については長方形や円形はもちろん、極端にシャープなものであってもかまわないということになります。

 たとえば、日産「アリア」ではヘッドライトに沿った線状のフロントウィンカーを採用しています。ウィンカーの幅はわずか数cm程度ですが、その全長は50cmほどとなっているため「20平方cm以上」という規定はじゅうぶん満たしています。

 同様に、トヨタ「クラウン クロスオーバー」や「アルファード」といった、非常にシャープなデザインのウィンカーを採用しているモデルも、すべてこの規定を満たしています。

 LEDを活用したシャープなデザインのウィンカーは「先進的なイメージ」を与えるといったメリットがあることから、今後多くのモデルで採用されるとみられます。

 その一方で、シャープなデザインのウィンカーが増えれば増えるほど、逆に「目新しさ」は薄れてしまいます。厳格な規制を満たしつつ、ライバルとは異なる「さらに新鮮なデザイン」のウィンカーを提案することが今後の課題と言えそうです。

※ ※ ※

 近年では、非LEDウィンカーをLED化したり、点滅タイプだったウィンカーをシーケンシャル化(=流れるウィンカー化)したりするカスタムも見られます。

 注意すべきは、上述のとおり、ウィンカーに関する規制は非常に厳格であるため、じゅうぶんな知識と技術がないままカスタムをしてしまうと、道路運送車両法違反に問われる可能性もあります。

 ウィンカーをカスタムする際には、信頼できるショップに依頼するなど、細心の注意を払うことが重要です。

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2件のコメント

  1. 自分から見えない部分でカッコよさを求めるよりも、保安部品なのだから他者(他車)からの視認性が重要だと思う。
    ヘッドライトの輪郭に沿った流れるウインカーなんぞ、他者から見て視認性が良いとは思えない。
    ただ、球切れなのか仕様なのかは知らないけど、対向右折車のウインカーが点灯・点滅しているときに中心のヘッドライトが点灯していない車種を見たことはある。あれなら視認性は良いと思う。

    • ヘッドライトの消灯は仕様でしょう。
      細長くシャープのデザインか知らんが、見にくいな
      止めろ。違法改造をいえる立場かよ草

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