住宅街にある「居住者用車両を除く」は誰が通れる? 「近道」利用は違反? タクシーは通れるのか
居住者に関係ない人が…近道で使うとどうなる?
「居住者用車両を除く」がつく通行止め道路に、エリアに関係ないクルマが進入するとどうなるのでしょうか。
一般のクルマがその道路付近を走行する際の注意点について、前出の担当者は「近道として使うなど、そのエリアをただ通過地点として通行することは禁止されています」と話します。
居住者でなく、エリアに関係のない車両は通行禁止違反に問われる可能性もあるようです。
通行禁止違反をすると、違反点数2点、反則金は普通車の場合は7000円。また道路交通法第119条1項により、3か月以下の懲役か5万円以下の罰金が科される恐れがあります。
実際に、タクシーや宅配用車両がキップを切られることも。たとえば、東京の西麻布にあるギリシャ大使館横の道は、信号待ちをせずにテレビ朝日通りに出られるため違反者が出ているといいます。
特にこの道路は「西麻布3丁目地区居住者用車両を除く」「車両通行止め」であり、なおかつ「土日休日を除く平日の7時40分?8時40分と14時30分?15時30分は歩行者専用道路」になるという複数の規制があります。
歩行者専用道路は居住者でも許可証を持たなければ進入できず、こうした複雑な規制を標識から瞬時に読み解くのは難しいようです。
※ ※ ※
「居住者用車両を除く」通行止めエリアを走行する場合は、慎重に標識を確認することが大切です。
さらに、違反していないことを説明できるよう、送迎や配達などの伝票のような資料を残しておく必要もあるといえそうです。
1 2
コメント
本コメント欄は、記事に対して個々人の意見や考えを述べたり、ユーザー同士での健全な意見交換を目的としております。マナーや法令・プライバシーに配慮をしコメントするようにお願いいたします。 なお、不適切な内容や表現であると判断した投稿は削除する場合がございます。