自転車の交通違反に「青切符」と「反則金」!? 取締りも強化へ 自転車乗りが再認識すべき「違反行為」とは

自転車利用者の交通事故が増加していることなどから、自転車にも「交通反則通告制度」が導入される見込みです。違反取締りや「反則金」などはどうなるのでしょうか。

自転車利用者にも適用される「交通反則通告制度」とは!?

 これまでは警察官が自転車の交通違反を確認しても、交通ルールが書かれたカードを違反した運転者に見せる「警告」にとどまることが多かったですが、いよいよ「交通反則通告制度」が導入されることになりそうです。
 
 交通反則通告制度導入の狙いと、想定されている取り締まりの進め方について紹介します。

自転車にも適用される「交通反則通告制度」とは!?[画像はイメージです]
自転車にも適用される「交通反則通告制度」とは!?[画像はイメージです]

 交通反則通告制度とは、交通違反のうち、比較的軽微な交通違反をした運転者に対して、一定期間内に反則金を納めることで、刑事裁判や家庭裁判所の審判を受けることなく事件が処理される制度のこと。

 本来であれば、すべての交通違反に対して刑事裁判や家庭裁判所の審判が進められるところですが、法令で定められた一定の違反に関しては、反則金の納付によって事件の処理を行うことで手続きを簡略化、行政や運転者の負担を減らすという目的で設けられています。

 警察官から反則行為を告知されると、交通反則告知書、いわゆる青切符と仮納付書が渡されます。

 金融機関で納付期限内に反則金を納付すれば、刑罰が科されることを免れることができます。

 今回検討されている自転車で反則行為となる交通違反は、クルマやバイクでも反則行為とされている信号無視や通行区分違反、一時不停止といった交通事故の原因になり得る悪質性・危険性・迷惑性の高い違反行為を中心とする約110種類の違反行為のほか、歩道徐行等義務違反などの自転車固有の違反行為5種類です。

 クルマやバイクでも反則行為とされていない酒酔い運転などの反社会性・危険性が極めて高い違反については、これまで同様に交通反則通告制度の対象外(いわゆる赤切符)となります。

 対象となる運転者は16歳以上。16歳未満の者は、引き続き交通反則通告制度の対象とはならず、個別の事案の実情に即した違反処理が行われるそうです。

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1件のコメント

  1. 従来は道交法違反はすべて罰金刑(通称赤きっぷ)ただ、警官が違反者にきっぷキルト手続きが大変らしいから、今まで放置してきた感がある。そのため処理が容易な青切符導入したと思われますが、従来から軽車両でも道交法違反は違反です。学生諸君、短い命にしないように一時停止しましょう

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