「見づらい…」場所の「止まれ標識」なぜ? 「停止線」超えての目視は違反? ピッタリ白線に合わせる方法とは
一時停止などの標識がある場所では停止線で止まらなければいけませんが、見通しの悪い場所の場合、停止線を超えて停止は違反となるのでしょうか。
止まれの標識の位置が悪い時は、見通しの良い場所で確認してもいい?
街中には「止まれ」と書かれた「一時停止標識」が数多く存在します。
場所によっては、停止線よりも奥に止まったほうが目視しやすい場所も存在しますが、一時停止を通り越した場所での確認は違反となります。
ではどのように目視確認をすれば良いのでしょうか。
基本的に、標識が設置されている場所では停止線を超えて停止してはいけません。
しかし、場所によっては「止まれ」の標識が交差点よりも手前にあり、停止線からでは周りの状況が確認しづらいこともあります。
そのような状況の場合、停止線で一時停止をした方が良いのか、停止線を越えて周囲が確認できる場所で一時停止をした方が良いのか迷ってしまう人もいるかもしれません。
なお停止線の位置は「交差道路側の右左折車の走行に支障を与えない位置に設置する」と決められていますが、見通しの悪い場所で停止線を超えての停止は違反となるのでしょうか。
警視庁の交通相談コーナーの担当者は、次のように話します。
「止まれの標識がある際は、停止線を超えてから停止することは違反行為にあたります。
仮に位置が悪かった場合でも、停止線の手前で一時停止をしてから、見通しが良い場所で再度停止して、安全を確認してください」
このように、一度手前でしっかりと一時停止した後に徐行して、周囲の状況を安全に確認出来る位置でもう一回停止して確認してから進むのが大切です。
停止線を無視して一時停止した場合、「一時停止義務違反」に該当する恐れがあります。
なお「タイヤが停止線を越えなければいい」という意見も聞かれますが、道路交通法第43条では、次のように定められています。
「車両等は、交通整理が行なわれていない交差点又はその手前の直近において、道路標識等により一時停止すべきことが指定されているときは、道路標識等による停止線の直前(道路標識等による停止線が設けられていない場合にあっては、交差点の直前)で一時停止しなければならない」
つまりタイヤを停止線に合わせると、フロントバンパーなどが線を超えることになります。
そのため自動車教習所では、運転席から見て「ドアミラーの下に停止線がくるようにすること」で車体が停止線を超えない位置になることを教えています。
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また全国各地には停止線と似ている「指導停止線」というものが存在します。
違いについて長崎県警のホームページで次のように説明しています。
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【停止線】
●設置場所:法令により停止することとされている横断歩道、一時停止、踏切、信号機の交通規制が行われている場所
●標示方法:白色の実線
●取締り:停止しなかった場合は取締りの対象となる
●設置者:公安委員会
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【指導停止線】
●設置場所:法令による規制はなされていないが、団地内や三差路など、一時停止の交通規制までは必要ないが、停止して安全確認を行うことが好ましい場所
●標示方法:白色の破線(通常3ブロック)
●取締り:停止しなかったとしても取締りの対象とはならない
●設置者:道路管理者
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このように細かな違いは存在しますが、どちらも「車両が停止する場合の位置を示すことにより、交通の安全と円滑を図る」ことを目的としています。
>>停止線を無視して一時停止した場合、「一時停止義務違反」に該当する恐れがあります。
該当する恐れがあります←「一時停止義務違反」に該当するが正しいです
停止線で左右確認するわけではない
ここできっちり止まる事で見通しの悪い道路をゆったりと確認できる
これを無視して前に出たらぶつかる可能性がある
まぁ10台中2台止まるか止まらないかくらいかな
ほとんど一時停止違反で捕まる運転をしている
ブルー免許はここがきっちりしていれば何とかなります